キャッシュカード犯罪にご注意!
キャッシュカード犯罪にご注意!
現在全国的規模で、盗難キャッシュカードや偽造キャッシュカードによるATM不正引出事件が多発しています。
お客さまがこのような金融犯罪の被害にあわれないよう、ご注意いただきたい点や、当行における被害防止策等を以下に掲載します。
注意点
- 暗証番号に「他人に類推されやすい番号」を使用しないでください。
(例)生年月日、電話番号、同一番号、車のナンバー等
※上記(例)のような暗証番号を使用されている場合は、他の暗証番号へ変更してください。 - 暗証番号をカードや預金通帳に記載したり、カードと暗証番号を記載したメモ等を一緒に保管しないでください。
- 貴重品ボックス等をご利用の際、キャッシュカードの暗証番号のご使用はおやめください。
- ATMをご利用の際には、左右、後方からの覗き見や、携帯電話のカメラ等での盗撮にご注意ください。
- キャッシュカードをなくされた場合は、速やかにお取引店にご連絡ください。
※休日・夜間の場合はごうぎん本店(0852-55-1000)までご連絡ください。24時間体制で受付いたします。 - 通帳記帳、残高照会をこまめに行い、不審な取引がないかご確認ください。
当行の被害防止策
- 1日あたりご利用限度額の設定
平成27年2月16日より、個人のお客さまのキャッシュカードについて、1日あたりのご利用限度額(標準設定)を下記の通り引き下げいたしました。
<1日あたりのご利用限度額>(標準設定)対象取引 変更後 お引き出し・お振込み等合計額 100万円 - キャッシュカード暗証番号の管理
当行では、不正利用防止への対応として、第三者に推測されやすく、悪用される危険性がある次の暗証番号についてはお取扱いできません。- お客さまの生年月日から推測できる番号
例えば生年月日が昭和45年(1970年)4月1日の場合 - 当行にお届けの電話番号(自宅・勤務先・携帯)およびFAX番号
例えばお届けの電話番号が「0852-55-1721」の場合 - 4桁の同じ数字を使用した番号
- お客さまの生年月日から推測できる番号
- ATMでの暗証番号の変更機能
- 簡単なATM画面の操作で、お客様が任意に暗証番号の変更が可能です。
一日に何回でも変更が可能で、手数料はかかりません。
また、生年月日(例:昭和17年1月28日→0128)、電話番号(下4桁)、同一番号(例:1111)は自動的に登録不可とします。 - 対象:CD・ATM全台(コンビニATMを除く)
- 簡単なATM画面の操作で、お客様が任意に暗証番号の変更が可能です。
- ATM取引限度額変更機能
- 機能概要
ATM画面の簡単操作で、一口座一日当りのATMにおける現金支払限度額および振込限度額の変更(減額のみ)が可能です。
取引限度額の変更範囲は1万円以上現在の限度額未満です。
1万円単位で設定ができます。
手数料はかかりません。(土・日・祝ともかかりません) - 対象:CD・ATM全台(コンビニATMを除く)
- 機能概要
- ATM画面への注意喚起メッセージ対応
- 暗証番号変更時-「他人に類推されやすい番号の使用」についての注意喚起を促します。
- 対象:CD・ATM全台(コンビニATMを除く)
- ATM覗き見防止フィルターの設置
- ATM全台に覗き見防止フィルターを設置し、左右・後方からの覗き見を防止します。
コンビニATMでは既に全台対応しています。 - 対象:CD・ATM全台(含むコンビニATM)
- ATM全台に覗き見防止フィルターを設置し、左右・後方からの覗き見を防止します。
- 後方確認ミラーの設置
- ATM操作時も後方が確認できる「後方確認ミラー」を設置しています。
- 対象:CD・ATM全台(コンビニATMを除く)
- ポスター・ステッカーの掲示
- 「カードの暗証番号管理」に関するポスター、ステッカーをATMコーナーに掲示し、お客様への注意喚起を促します。
- 対象:全店
- 盗撮カメラ検知装置の設置
- ATMコーナー内での盗撮による偽造キャッシュカード被害防止策として、ATMコーナーへ「盗撮カメラ検知装置」を設置しています。
近年高度化する悪質な金融犯罪に対し、被害の未然防止に向けた対策を強化しています。なお、犯罪防止の観点から設置場所等については公表を控えさせていただきます。
- ATMコーナー内での盗撮による偽造キャッシュカード被害防止策として、ATMコーナーへ「盗撮カメラ検知装置」を設置しています。
- ATMコーナー内の不審物点検
- ATMコーナー内の不審物点検等の頻度を増やすなど、点検体制の強化を行っています。
不正な預金等の払い出しへの補償について
- キャッシュカード
- 対象となる方
個人、法人 - 対象となるカード
すべてのキャッシュカード(ローンカードを含みます)。 - 対象となる被害
A.偽造されたカードによる被害
B.盗難(盗取、詐取、横領)されたカードによる被害
C.紛失したカードによる被害
D.キャッシュコーナーで引き出しを強要された被害
E.デビットカード端末設置場所で支払を強要された被害 - 補償要件
A.被害発生後の速やかな(30日以内)当行への届出
B.被害状況についての当行への十分な説明
C.預金者から捜査機関への被害届の提出
詳しくはこちらをご覧ください。
また、補償にあたっては、お客様から最寄りの警察署に被害届を提出していただくなど、被害状況の調査に時間を要する場合もございます。
詳しい内容につきましては、こちらの預金被害補償規定をご覧いただくか、お近くの山陰合同銀行各支店までお問い合せください。 - 対象となる方
- 盗難通帳
- 対象となる方
個人 - 対象となる科目
通帳、および証書を発行している全科目。 - 対象となる被害
A.盗難(盗取)された通帳・証書、印鑑による被害
B.盗難(盗取)された通帳・証書および偽造された印鑑による被害 - 補償要件
A.被害発生後の速やかな(30日以内)当行への届出
B.被害状況についての当行への十分な説明
C.預金者から捜査機関への被害届の提出
詳しくはこちらをご覧ください。
また、被害発生の未然防止の観点から、窓口等での預金等の払戻しの際に、印鑑照合に加えて、追加的に本人確認書類の提示をお願いすることがあります。 - 対象となる方
- インターネットバンキング
- 対象となる方
個人 - 対象となるサービス
A.ごうぎんインターネットバンキングサービス
B.ごうぎんモバイルバンキングサービス - 対象となる被害
インターネットバンキング等を通じて、ID・パスワードが不正使用されることにより発生する不正な預金の引出し、振込等 - 補償要件
A.被害発生後の速やかな(30日以内)当行への届出
B.被害状況についての当行への十分な説明
C.預金者から捜査当局への被害事実等の事情説明
- 対象となる方