偽造・盗難キャッシュカードの不正使用による預金被害補償規定

この補償規定は盗難にあったもしくは紛失したまたは偽造・変造されたキャッシュカード、ローンカード、キャッシュカードとローンカードの一体型カードの不正使用により、預金に被害が発生した(当座貸越が発生した場合を含みます。以下同様とします。)場合の、預金者の皆様に対する補償(損失の負担)について定めるものです。

 

預金者の皆様に被害が発生し、法律または当行カード規定により預金の減少につき、当行が責任を負わない場合であっても、この補償規定にしたがって、預金者の皆様は、補償を受けることが可能です。

当行がこの補償規定にしたがって補償を行った場合には、当該補償金は、預金者の皆様の預金減少につき、法律または当行カード規定に基づいて当行が負担すべき責任額に充当されるものとします。

 

当行がこの補償規定にしたがって補償を行った場合には、当行が当該補償金の負担につき、損害保険会社に保険金を請求することがあります。この場合、損害保険会社に預金者の皆様の個人情報を保険金請求に必要な範囲内で提供することがありますので、あらかじめご了承ください。ご協力いただけない場合には補償金のお支払いができない場合がありますので、あわせてご了承ください。

盗難にあったまたは紛失したカードの不正使用について

  1. 次に揚げる事由により預金が不正に減少しまたは当座貸越が実行された場合は、次項以下の規定に基づいて、当行が、預金の減少または実行された当座貸越の損失を補填します。
    1. 盗難(盗取・詐取・横領をいいます。)にあったカードの不正使用。
    2. 紛失したカードの不正使用。
    3. キャッシュディスペンサー設置場所において現金を引き出すよう強要され、その現金を奪われたこと。
    4. デビットカード端末機の設置場所において商品または役務の対価を支払うよう強要され、かつその提供された商品・役務を奪われたこと。
  2. この補償規定による預金被害の補償を受けるためには、被害にあったことを知ったのち、直ちに当行までお届けください、お届けのありました日から、30日前までの不正使用による預金引出しを補償します。
  3. 次のような場合には、この補償規定に基づいて、補償を受けることはできません。
    1. 被害があった旨の届出があった日から31日以上前の日に行われた不正使用による預金引出し。
    2. 当行から要請を行ったにもかかわらず、所轄警察署宛の被害届提出を行っていただけないとき。
    3. 盗難にあったまたは紛失したカードの発見回収にご協力いただけないとき、もしくは発見または回収したときに当行宛にご通知いただけないとき。
    4. 盗難、紛失および不正使用にかかる事実の調査にご協力いただけないとき。
    5. 預金者またはこれらの者の法定代理人(預金者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反。
    6. 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
    7. 預金者が他人に譲渡・貸与または担保差入れしたカードが当該他人に占有されているときに行われたカードの不正使用。
    8. カードが預金者に到達する前に生じた紛失または盗難。
    9. カード規定違反。
    10. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた盗難もしくは紛失。
    11. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた盗難もしくは紛失。
  4. 補償金の支払
    当行は、この補償規定に基づいて、1枚のカードあたり(代理人カード、家族カード、再発行を受けたカードについては1枚のカードとみなします。)の不正に引き出された預金の額を支払います。
  5. 個人情報の取り扱いについて
    当行が、この補償規定に基づいて補償金をお支払いする場合、当行から、損害保険会社に当行の有する預金者に関する情報を提供することがあります。当該情報の提供をご同意いただけない場合は、補償金をお支払いできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  6. 犯人に対する賠償請求
    当行が補償金をお支払いした場合には、預金者が不正な預金引き出しを行った犯人に対する損害賠償請求権はお支払いした補償金の額を限度としてかつ、預金者の権利を害さない範囲内で、当行に移転するものとします。

偽造または変造されたカードの不正使用について

  1. 偽造または変造されたカードの不正使用により預金が不正に減少しまたは当座貸越が実行された場合は、次項以下の規定に基づいて、当行が、預金の減少または実行された当座貸越の損失を補填します。
  2. この補償規定による預金被害の補償を受けるためには、被害にあったことを知ったのち、直ちに当行までお届けください。
  3. 次のような場合には、この補償規定に基づいて、補償を受けることはできません。
    1. 預金者またはこれらの者の法定代理人(預金者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反。
    2. 偽造、変造および不正使用にかかる事実の調査にご協力いただけないとき。
    3. 預金者が他人に譲渡・貸与または担保差入れしたカードが当該他人に占有されているときに行われたカードの不正使用。
    4. カードが預金者に到達する前に生じた偽造または変造されたカードによる不正な預金引出し。
    5. カード規定違反。
    6. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた偽造または変造されたカードによる不正な預金引出し。
    7. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた偽造または変造されたカードによる不正な預金引出し。
  4. 補償金の支払
    当行は、この補償規定に基づいて、1枚のカードあたり(代理人カード、家族カード、再発行を受けたカードについては1枚のカードとみなします。)の不正に引き出された預金の額を支払います。
  5. 個人情報の取り扱いについて
    当行が、この補償規定に基づいて補償金をお支払いする場合、当行から、損害保険会社に当行の有する預金者に関する情報を提供することがあります。当該情報の提供をご同意いただけない場合は、補償金をお支払いできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  6. 犯人に対する賠償請求
    当行が補償金をお支払いした場合には、預金者が不正な預金引き出しを行った犯人に対する損害賠償請求権はお支払いした補償金の額を限度としてかつ、預金者の権利を害さない範囲内で、当行に移転するものとします。