ごうぎん遺言代用信託合同運用指定金銭信託(遺言代用型)

「相続」に関するこんなお悩みを解決します!

ごうぎん遺言代用信託の5つのポイント

1

大切なご家族に、おもいどおりの資産承継ができます。

「一時金受取」「定時定額受取」の2つのプランから、ご家族お一人さまごとの受取方法や受取割合をご指定できます。
一時金受取

もしもの時、ご家族がすぐに必要となる資金を「一括」で受取れます。

葬儀費用や当面の生活費、相続税の支払い など

定時定額受取

もしもの時、ご家族が生活に必要な資金を年金のように「定期的」に受取れます。

配偶者さまやお子さまの生活資金 など

2

相続発生時には、面倒な相続手続きなしで、迅速に資金をお渡しできます。

通常、相続が発生すると、遺言書や遺産分割協議による相続手続きが完了しなければ、預金を引き出すことはできませんが、遺言代用信託なら生前にご指定いただいたお受取人さまに必要な資金をすぐにお渡しすることができます。
(一時金受取)
3

200万円からお申込みいただけます。

お一人さま200万円以上3,000万円以下(1万円単位)でお申込みいただけます。
4

資産は責任をもって管理・保全します。

お預かりした資金は、信託財産として、受託者(みずほ信託銀行)が責任をもって管理・保全します。
5

信託金は、主に山陰合同銀行の定期預金で運用します。

しくみとお受け取りのイメージ図

しくみとお受け取りのイメージ図

ごうぎん遺言代用信託の活用例

A.万が一に備えて、自分の葬儀費用は用意しておきたい
B.もしもの時、家族の生活費は一括よりも年金のように渡したい
C.家族ひとり一人ずつ、受取方法や受取割合を設定しておきたい

商品概要

ご利用いただける方 個人のお客さま(未成年の方を除く)
信託金額 200万円以上3,000万円以下(1万円単位)
信託設定日 お申込日の翌月25日(銀行休業日の場合は当該日の前営業日となります)
信託期間 原則として、信託設定日(信託契約日)から信託期間満了日(5年~30年の期間から1年単位で指定)までとなります。
信託期間満了日は、信託設定日からお客さまがご指定した期間後に最初に到来する計算期日となります。(
  • 計算期日は、毎年5月10日となります。
お受取人(第二受益者) 相続人となられる方(推定相続人)の中から、最大4名さままでご指定いただけます。
お受取方法 「一時金受取」「定時定額受取」の2つのプランの中から、ご選択いただけます(2つを組み合わせることもできます)。
追加信託 お申込金額の上限額(3,000万円)の範囲内で、お客さまによる追加信託が可能です。
申込手数料 信託金額の1.1%(税込)
販売会社
(登録金融機関)
株式会社山陰合同銀行 〒690-0062 島根県松江市魚町10番地
中国財務局長(登金)第1号
加入協会 日本証券業協会
受託者 みずほ信託銀行株式会社 〒103-8670 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

ご相続発生のお手続きの流れ

ご相続発生の
お届出

お客さまにご相続が発生した場合、ご家族の方が山陰合同銀行へご連絡ください。みずほ信託銀行への連絡は山陰合同銀行を通じて行います。

受益権の
承継に関する
意向のご確認

個人番号の提供

ご家族(受取人)の受益権承継に関する意向を確認させていただくため、「相続手続きに関するご案内」を受取人としてご指定されたご家族あてに郵送いたします。ご家族(受取人)はお客さまがお亡くなりになったことを証明する書類、回答書および本人確認資料をみずほ信託銀行までご返送ください(詳しくは、ご家族(受取人)に別途お送りするご案内をご確認ください)。
お客さまがお亡くなりになったことを証明する書類と、ご家族(受取人)が受益権をご承継される意向をみずほ信託銀行で確認した後、信託財産の支払手続に入ります。なお、受益権を放棄された場合は、ご家族(受取人)は受益権を取得せず、放棄した受益権はお客さまの相続財産として取り扱われます。

  • 信託財産のお支払いには、個人番号(マイナンバー)にかかる書類も必要となります。
  • 受益権のお受取に際して必要となる書類は、下記のとおりです。
信託財産の
お支払い

お客さまがあらかじめご指定された受取方法(一時金受取、定時定額受取)にしたがって、ご家族(受取人)に信託財産をお支払いいたします。

本商品のお申込にあたりお客さまにご注意いただく点

重要事項
  • 本商品は、実績配当型の金銭信託です。預金とは異なり元本および利益の保証はありません。また、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 本商品は、原則として中途解約ができません。ただし、みずほ信託銀行がやむを得ないと認めた場合は、この限りではございません。
  • 信託終了事由発生による信託終了のほか、運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する場合があります。
  • 本商品のお申込みは、原則として取消すことができません。また、お申込みに関しては、クーリングオフ制度の適用もありません。

直接的にご負担いただく費用

申込手数料
信託金の引落時に申込金額の1.1%(税込)を信託金と一緒にお支払いいただきます。
なお、追加信託時には、追加信託お申込時の金額の1.1%(税込)を申込手数料として、追加信託金の引落時に追加信託金と一緒にお支払いいただきます。
解約手数料
解約手数料はかかりません(本商品の解約が発生した場合においても、申込手数料は返還いたしません)。

間接的にご負担いただく費用()

信託報酬
信託報酬は、原則として計算期日(毎年5月10日)に信託財産の中からいただきます。信託報酬は下記の計算式に基づき算出されます。

信託報酬 =計算期間中の信託元本平均残高×信託報酬率 0.10% ×計算期間中の日数 ÷ 365(円未満切捨)

ただし、上記式により算出される額が、計算期間における信託の利益(信託財産の運用収益等から費用等を控除した額)を上回る場合は、計算期間中の信託元本平均残高に0.001%および計算期間中の日数を乗じ365で除した値(円未満切捨)を下限として、信託の利益の範囲内でいただきます。
その他信託財産にかかる費用
信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用等を、信託財産の中から支払う場合があります。当該費用等は発生時まで確定しないため表示できません。
  • 信託財産の中から支払われる費用です。

税金について

  • 受益者の収益金に関しては、20.315%()(国税15.315%、地方税5%)の税金が分配時に源泉徴収されます(本商品は、マル優制度の取り扱いはございません)。
  • 受取人(第二受益者)が受け取る信託財産は、相続税の課税対象資産となります。税務のお取り扱いについては、所轄税務署、税理士等の専門家にご相談ください。
  • 課税上の取り扱いは、2018年7月1日現在におけるものであり、税制改正等により将来変更されることがあります。

本商品のリスクについて

本商品が元本割れとなる原因になり得る主なリスク要因は以下のとおりです。

信用リスク 運用資産である定期預金等の預入先金融機関の信用状況等に問題が生じた場合、元利金の支払が行われないことにより、配当がなされなかったり、元本に損失が生じる可能性があります。
金利変動リスク 市場金利の変動に伴い、運用資産である定期預金等から生じる収益が低下する場合には、結果として、元本に損失が生じるおそれがあります。
流動性リスク 一時期に想定を超える大量の中途解約や相続発生による一時金の支払が発生するなど、支払準備のための資金が不足した場合、換金処分のため定期預金等を中途解約する可能性があります。その結果、中途解約利率等の適用により、信託の収益が信託の費用を下回ることとなり、元本に損失が生じるおそれがあります。

本商品の留意事項について

お申込に関する留意点

  • 本商品の信託財産は、相続発生後、遺言や遺産分割協議によらず受取人に交付されます。お申込にあたっては、相続人の方の遺留分を十分考慮いただき、信託金額をご決定ください。
  • 受取人が受け取る信託財産は、相続税の課税対象資産となります。税務・法務のお取り扱いについては、所轄税務署、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。
  • 本商品のお申込は、原則として取消すことができません。また、本商品のお申込に関しては、クーリングオフ制度の適用もありません。
  • 本商品をお申込の際は、お客さま(委託者)の責任において、受取人へ本商品の第二受益者の指定を行う旨をご説明ください。お申込後、受託者より第二受益者に対して、契約内容等を直接通知いたします。
  • 本商品のお申込をいただいた後、契約締結の可否については、受託者にて最終的に判断いたします。契約の締結をお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

分配方法に関する留意点

  • 本商品は、実績配当型の金銭信託です。本商品の分配水準は、計算期間中に信託財産が受け取る運用収益の状況をもとに決定されます。
  • 本商品では、主たる運用対象である定期預金への運用の内容(運用期間等)は、信託財産の状況(合同運用財産の増減予定等)によって決定されます。
  • 定期預金はその運用期間によって、預金利息の計算方法や収受時期が異なるため、合同運用財産の増加等を要因として新たな運用が開始されても、運用開始と同一計算期間中に信託財産が受け取る運用収益としては認識できない場合があります。一方で、各受益者への分配は、各受益者ごとの計算期間における信託元本の平均残高で決定されることから、計算期間における信託元本の変動によっては、計算期日における分配水準に影響がおよぶことがあります。

支払停止・強制終了

  • 受託者は約款に定める一定の事由が生じた場合、元本の償還を停止することがあります。
    さらに、必要があると認めた場合には、信託財産を換金処分のうえ各受益者に按分して交付し、信託を終了する手続きを行うことがあります。