ごうぎん後見支援預金
後見支援預金とは
後見制度をご利用の後見人が、家庭裁判所の「指示書」に基づき、被後見人の財産を安全・ 適切に保護・管理できる預金です。
- 家庭裁判所の関与により、ご本人(被後見人:預金者)の財産について透明性の高い適切な管理ができ、後見人の財産保護・管理に関わる不測のトラブル等を軽減します。
- お預け入れの期間・金額の制限はありません。
後見支援預金のイメージ図
商品概要
商品名 | ごうぎん後見支援預金 |
---|---|
ご利用いただける方 | 個人のお客さまで、家庭裁判所が後見支援預金の口座開設にかかる「指示書」を交付した方 ※被後見人(預金者)の住所地が山陰両県内の方に限ります。 ※保佐人・補助人・任意後見人の場合、制度上ご利用いただくことができません。 |
預金の種類 | 普通預金または決済用普通預金 |
適用金利 | 普通預金:普通預金店頭表示金利、決済用普通預金:無利息 |
新規口座開設時お持ちいただくもの | ●家庭裁判所が発行した「指示書」の原本 ●登記事項証明書(後見登記にかかるもの)の原本 ●後見人の本人確認資料 ●預金取引のご印鑑 ●初回預入金(家庭裁判所の「指示書」記載金額と同額) |
お預入れ方法 | お近くの山陰合同銀行窓口で、随時お預入れいただけます。「指示書」(原本)の提出は不要です。 |
お引出し方法 | お近くの山陰合同銀行窓口へ「指示書」(原本)をご提出ください。指示書の金額をお引出しします。 |
生活口座への定額送金 | お近くの山陰合同銀行窓口へ「指示書」(原本)をご提出ください。定額自動送金サービスをご利用いただけます。 ※口座管理手数料とは別に所定の手数料がかかります。 |
口座開設手数料 | 5,500 円(税込) |
口座管理手数料 | 年間 3,300 円(税込)※次年度以降 |
取扱店舗 | 山陰両県内店舗 |
税金 | 20%(国税 15%、地方税 5%)の源泉分離課税となります。 ※2013 年 1 月 1 日~ 2037 年 12 月 31 日までにお受け取りになる利息については復興特別所得税が課され、20.315%(国税 15.315%、地方税 5%)の源泉分離課税が適用されます。 |
預金保険の適用 | 預金保険対象商品です。 ●普通預金:元本 1,000 万円までとその利息等が保護されます。 ●決済用普通預金:全額が保護されます。 |
その他注意事項 |
・キャッシュカードは発行いたしません。 |
2020年10月1日現在