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マイナンバーに係る制度について

制度の概要

マイナンバー制度は、行政を効率化し国民の利便性を高め、効率・公平な社会を実現する社会基盤として導入された制度です。国内で住民登録されたすべての個人に12桁の個人番号(マイナンバー)が、国内の法人等に13桁の法人番号が割り振られ、2016年1月以降、社会保障・税・災害対策の分野で利用が開始されています。 金融機関では、本制度にもとづき、預金口座をお持ちのすべてのお客さまに個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出をご依頼しております。

個人情報の利用目的

個人情報の利用目的についてはこちらをご覧ください。

マイナンバーのお届出が必要なお取引

個人のお客さま
マル優 新規のお申込み
非課税限度額・住所・氏名等の変更  など
財形預金(住宅・年金) 新規のお申込み
非課税限度額・住所・氏名等の変更  など
教育資金贈与口座、
結婚・子育て資金贈与口座
新規のお申込み
非課税限度額・届出事項の変更
非課税契約の終了
譲渡性預金 ※ 新規のお申込み
外国あて仕向送金 ※ 送金受付
外為Webのご契約・契約内容の変更
外国からの被仕向送金 ※ 送金資金のご入金

〔ご注意〕※のお取引につきましては、 すでに当行にマイナンバーをお届出いただいている方は、再度お届出いただく必要はありません。(マイナンバーに変更がある場合を除きます。)

法人のお客さま

定期預金
積立定期預金
通知預金
外貨定期預金
新規のお申込み
追加のお預入れ
譲渡性預金 新規のお申込み
外国あて仕向送金 送金受付
外為Webのご契約・契約内容の変更
外国からの被仕向送金 送金資金のご入金

〔ご注意〕 すでに当行にマイナンバーをお届出いただいている方は、再度お届出いただく必要はありません。(マイナンバーに変更がある場合を除きます。)

お届出方法

お届出には、マイナンバーを確認できる書類および本人確認書類が必要となります。必要書類をご用意いただき、窓口へご持参ください。 

個人のお客さまの必要書類はこちらをご覧ください。
法人のお客さまの必要書類はこちらをご覧ください。

預貯金口座付番(任意のお届出)

預貯金口座付番とは、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(以下、「口座管理法」といいます。)に基づき、個人番号(マイナンバー)を用いて預貯金口座を管理する制度です。
預貯金口座付番により、災害時または相続時に 、預貯金者の個人番号の利用により預貯金者または相続人が預貯金者の口座に関する情報の提供を受けることが可能になります。

  • 預貯金者の個人番号は、所得税法、生活保護法、預金保険法その他の法令の規定に基づく手続きにおいて預貯金者の預貯金口座を特定するために利用されます。
  • お届出の際には、 お客さまの氏名・住所・生年月日・個人番号等を確認させていただきます。当行に届け出いただいている情報が最新でない場合は、別途変更手続等を行っていただく必要があります。

お届出方法

預貯金口座付番をご希望の場合は、以下の書類を当行までお送りください。
〔ご注意〕お客さま名義で当行に開設いただいている口座で、同一のお客さまと確認できたすべての口座に付番いたします。口座番号を指定した付番は出来かねますのでご了承ください。

  • 個人番号届出書
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)の写し(表裏両面をコピーしてください)
  • 個人番号カードをお持ちでないお客さまはマイナンバーを確認できる書類/本人確認書類によるお手続きも可能です。必要書類はこちらをご覧ください。

付番後、郵送により付番した旨をお知らせいたします。

代理人によるお手続き

法定代理人(親権者、成年後見人等)によるお手続きや、任意の代理人さまによるお手続きには、別途確認書類や委任状等が必要となります。
必要書類はこちらをご覧ください。

個人番号(マイナンバー)のお届出に必要な書類

個人番号カード(以下、「マイナンバーカード」といいます)をお持ちのお客さまは、マイナンバーカード(下記1.)をご利用ください。
マイナンバーカードをお持ちでないお客さまは、下記2.または3.をご利用ください。

1. 「マイナンバーカード」によるお届出

店頭でお届出いただく場合 「マイナンバーカード」をご持参ください。
郵送でお届出いただく場合 「マイナンバーカード」の表裏両面の写しをお送りください。

2.「通知カード」によるお届出

〔ご注意〕2020年5月25日以降に通知カードの記載事項(住所、氏名等)に変更が生じた場合は、ご利用いただけません。

店頭でお届出いただく場合

以下の原本をご持参ください。

  • 「通知カード」
  • 次のAまたはBのいずれか
A 顔写真付き確認書類(以下の①~⑤のうち、いずれか1点)
①運転免許証
②運転経歴証明書(2012年4月1日以降に交付されたもの)
③パスポート(※)
④在留カード
⑤特別永住者証明書
B 顔写真なし確認書類(以下の①~④のうち、いずれか2点)
①各種健康保険証
②年金手帳
③印鑑証明書(原本、発行後6か月以内)
④住民票の写し、または住民票記載事項証明書(原本、発行後6か月以内)
  • 2020年2月4日以降に申請されたもので、現住所の記入欄がない場合は、住所確認のため、もう1種類別に確認書類をご用意ください。

郵送でお届出いただく場合

以下のものをお送りください。

  • 「通知カード」の写し
  • 次のAまたはBのいずれか
A 顔写真付き確認書類(以下の①~⑤のうち、いずれか1点)の写し
①運転免許証
②運転経歴証明書(2012年4月1日以降に交付されたもの)
③パスポート(※1、3)
④在留カード
⑤特別永住者証明書
B 顔写真なし確認書類(以下の①~④のうち、いずれか2点)
①各種健康保険証の写し(※4)
②年金手帳(※5)
③印鑑証明書(原本、発行後6か月以内)
④住民票の写し、または住民票記載事項証明書(原本、発行後6か月以内)
  • 2020年2月4日以降に申請されたもので、現住所の記入欄がない場合は、住所確認のため、もう1種類別に確認書類をご用意ください。
  • 運転免許証等カード式の確認書類は、表裏両面の写しをお送りください。 
  • 顔写真のページ、住所のページ(所持人記入欄)それぞれのページの写しをお送りください。
  • 記号 、番号、保険者番号、QRコードは塗りつぶしてください。
  • 青色の年金手帳は住所欄がないため、氏名記載があるページの余白に現住所を自書記入いただき、そのページの写しをお送りください。基礎年金番号は塗りつぶしてください。

3.「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」によるお届出

  〔ご注意〕個人番号(マイナンバー)が記載されたもので、発行後6か月以内のものに限ります。

店頭でお届出いただく場合

以下の原本をご持参ください。

  • 「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」の原本
  • 次のAまたはBのいずれか
A 顔写真付き確認書類(以下の①~⑤のうち、いずれか1点)
①運転免許証
②運転経歴証明書(2012年4月1日以降に交付されたもの)
③パスポート(※)
④在留カード
⑤特別永住者証明書
B 顔写真なし確認書類(以下の①~④のうち、いずれか2点)
①各種健康保険証
②年金手帳
③印鑑証明書(原本、発行後6か月以内)
④住民票の写し、または住民票記載事項証明書(原本、発行後6か月以内)
  • 2020年2月4日以降に申請されたもので、現住所の記入欄がない場合は、住所確認のため、もう1種類別に確認書類をご用意ください。

郵送でお届出いただく場合

以下のものをお送りください。

  • 「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」の原本
  • 次のAまたはBのいずれか
A 顔写真付き確認書類(以下の①~⑤のうち、いずれか1点)の写し
①運転免許証
②運転経歴証明書(2012年4月1日以降に交付されたもの)
③パスポート(※1、3)
④在留カード
⑤特別永住者証明書
B 顔写真なし確認書類(以下の①~④のうち、いずれか2点)
①各種健康保険証の写し(※4)
②年金手帳(※5)
③印鑑証明書(原本、発行後6か月以内)
④住民票の写し、または住民票記載事項証明書(原本、発行後6か月以内)
  • 2020年2月4日以降に申請されたもので、現住所の記入欄がない場合は、住所確認のため、もう1種類別に確認書類をご用意ください。
  • 運転免許証等カード式の確認書類は、表裏両面の写しをお送りください。
  • 顔写真のページ、住所のページ(所持人記入欄)それぞれのページの写しをお送りください。
  • 記号 、番号、保険者番号、QRコードは塗りつぶしてください。
  • 青色の年金手帳は住所欄がないため、氏名記載があるページの余白に現住所を自書記入いただき、そのページの写しをお送りください。基礎年金番号は塗りつぶしてください。

法人番号のお届出に必要な書類

1.「法人番号通知書」をご利用されるお客さま

発行後6か月以内の法人番号通知書をご利用される場合 「法人番号通知書」をご持参ください。
発行後6か月を経過した法人番号通知書をご利用される場合 以下の原本をご持参ください。
  • 「法人番号通知書」
  • 次の①~③のうち、いずれか1点(発行後6か月以内のものに限ります)

 ①登記事項証明書
 ②印鑑証明書
 ③社会保険料、国税・地方税の領収書・納税証明書

2.「国税庁のホームページから印刷した法人番号が確認できる書類」をご利用されるお客さま

以下のものをご持参ください。

  • 「国税庁のホームページから印刷した法人番号が確認できる書類」(印刷後6か月以内のものに限ります)
  • 次の①~④のうち、いずれかの原本(発行後6か月以内のものに限ります)

 ①登記事項証明書
 ②印鑑証明書
 ③社会保険料、国税・地方税の領収書・納税証明書
 ④定款・規約・規則 (権利能力なき社団財団に限ります)

代理人によるお手続きに必要な書類

1. 法定代理人(親権者、成年後見人等)によるお手続きの場合

以下の書類をご持参ください。

ご本人さまの個人番号が確認できる書類

以下の①~③のうち、いずれかの原本またはコピー
① 個人番号カード(マイナンバーカード)
② 通知カード
③ 住民票の写し
※個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちのお客さまは、個人番号カード(マイナンバーカード)をご利用ください。

代理人さまの本人確認ができる書類

次のAまたはBのいずれか
A 顔写真付き確認書類(以下の①~⑤のうち、いずれか1点)
①運転免許証
②運転経歴証明書(2012年4月1日以降に交付されたもの)
③パスポート(※)
④在留カード
⑤特別永住者証明書
B 顔写真なし確認書類(以下の①~④のうち、いずれか2点)
①各種健康保険証
②年金手帳
③印鑑証明書(原本、発行後6か月以内)
④住民票の写し、または住民票記載事項証明書(原本、発行後6か月以内)

※2020年2月4日以降に申請されたもので、現住所の記入欄がない場合は、住所確認のため、もう1種類別に確認書類をご用意ください。

代理権の確認ができる書類

 
親権者・未成年後見人の場合 戸籍謄本・抄本
成年後見人・保佐人等の場合 以下の①②のいずれか
①登記事項証明書
②審判書、および確定証明書

2. 任意代理人によるお手続きの場合

以下の書類をご持参ください。

ご本人さまの個人番号が確認できる書類

以下の①~③のうち、いずれかの原本またはコピー
①個人番号カード(マイナンバーカード)
②通知カード
③住民票の写し
※個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちのお客さまは、個人番号カード(マイナンバーカード)をご利用ください。

代理人さまの本人確認ができる書類

次のAまたはBのいずれか

顔写真付き確認書類(以下の①~⑤のうち、いずれか1点)
①運転免許証
②運転経歴証明書(2012年4月1日以降に交付されたもの)
③パスポート(※)
④在留カード
⑤特別永住者証明書運転免許証
B 顔写真なし確認書類(以下の①~④のうち、いずれか2点)
①各種健康保険証
②年金手帳
③印鑑証明書(原本、発行後6か月以内)
④住民票の写し、または住民票記載事項証明書(原本、発行後6か月以内)

※2020年2月4日以降に申請されたもので、現住所の記入欄がない場合は、住所確認のため、もう1種類別に確認書類をご用意ください。

代理権の確認ができる書類

委任状