• HOME
  • お知らせ
  • 暴力団排除条項の導入に伴う普通預金・当座勘定・貸金庫規定の改定等のお知らせ

暴力団排除条項の導入に伴う普通預金・当座勘定・貸金庫規定の改定等のお知らせ

(1)普通預金規定等への暴力団排除条項の導入についてのお知らせ

 

山陰合同銀行では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、普通預金規定、当座勘定規定、貸金庫規定に暴力団排除条項を導入し、平成22年6月1日から適用いたします。

 

暴力団排除条項は、預金者や契約者等が、暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、弊行の判断により契約を解除させていただくことを定めた条項です。

なお、改定後の規定は、すでにお取引いただいているお客さまに対しても、適用されます。

 

山陰合同銀行では、政府指針などの趣旨を踏まえ、反社会的勢力との関係遮断のための取組みを積極的に推進してまいりますので、お客さまには、この取組みの趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

<改定する規定の新旧対比表>はこちらで確認できます。(PDF:117KB)

 

 

(2)当座勘定規定の一部改定についてのお知らせ

 

山陰合同銀行では、反社会的勢力との関係遮断に向けて取組んでおりますが、この度、警察庁および金融庁から、東日本大震災復興事業への反社会的勢力の参入排除の要請があったため、平成23年12月5日より、当座勘定規定を以下のとおり改定いたします。

 

<当座勘定規定新旧対比表>(PDF:133KB)