預貯金口座付番に係る個人番号の利用目的の変更について
株式会社山陰合同銀行(以下「当行」といいます)は、個人情報の保護に関する法律第15条第2項および第18条第3項を踏まえ、当行の個人番号の利用目的を以下のとおり変更(追加)することをお知らせいたします。なお、変更日は、預貯金口座付番が開始される平成30年1月1日からといたしますので、申し添えます。
※変更点は下線部をご覧ください。
個人番号の利用目的
当行の個人番号の利用目的は、以下のとおりです。
- 金融商品取引に関する法定書類作成事務のため
- 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務のため
- 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため
- 国外送金等取引に関する法定書類作成事務のため
- 金地金等取引に関する法定書類作成事務のため
- 信託取引に関する法定書類作成事務のため
- 教育資金贈与非課税制度等の適用に関する事務のため
- 預貯金口座付番に関する事務のため
以上