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「金保護預り」および「金買取・引出取引」の取扱終了について

平素は山陰合同銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

 

当行では、金商品の取扱いにつきまして、誠に勝手ながら、下記のとおり取扱を終了させていただくこととなりました。

これまでご愛顧いただきましたお客さまに感謝申し上げるとともに、取扱終了によりご不便をおかけすることを心よりお詫び申し上げます。

取扱終了に伴い、12月28日(金)までに金の売却または金地金の引出手続きをいただきますようお願いいたします。

お客さまにはご迷惑ならびにお手数をおかけしますが、何卒ご理解のうえご了承賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

 

 

■金保護預りの取扱終了

保護預りの取扱 2018年12月28日(金)

※金保護預りの取扱終了に伴い、12月28日までに、以下のいずれかのお手続きが必要となります。

 

1.金の売却(換金)
2.金地金の引出(現物の引出)※1

※1:「2.金地金の引出」をされたお客さまにつきまして、2019年3月29日(金)までは当行にて「金地金の売却(現物の換金)」を行うことができます。

 

■お手続き方法

「金の売却」および「金地金の引出」には、お預り証書、お届印、本人確認資料、個人番号カードまたは通知カード(※)が必要となります。(紛失物がある場合は、来店前に当店にご相談下さい。)

※金地金等の譲渡の対価(買取対価)が200万円を超える取引は、当行から税務署への「支払調書」の提出および本人確認の実施が必要となります。

 

■保護預り手数料の返戻について

金保護預りの取扱終了日までに、金の売却・金地金の引出をされるお客さまにつきましては、既に引落させて頂いております年間保護預り手数料の内、解約月以降の未経過月数に応じた保護預り手数料をお返し致します。