山陰合同銀行では、『ごうぎんビジネスインターネットバンキング』を安心してご利用いただくことを目的に、預金等の不正な払戻しによる被害に対し補償制度を設けています。

補償制度について

    • 対象となるお客さま
      『ごうぎんビジネスインターネットバンキング』(以下、本サービス)にご契約のすべてのお客さま(法人および個人事業主)
    • 制度の概要
      本サービスをご利用中のお客さまが、第三者による不正アクセス等を受け、預金等の不正な払戻しが発生した場合に、お客さまの被害(払戻額および手数料、利息に相当する金額)を当行が補償させていただきます。
    • 補償の判断
      具体的な補償の内容については、お客さまそれぞれのご利用状況、セキュリティ対策の導入状況および被害の状況を具体的に伺い、警察当局の捜査結果等を踏まえ、個別に検討いたします。
    • 補償金額
      1事故あたり最大3,000万円
      ※ウイルス対策ソフトやPhish Wall プレミアムを利用されていない場合など、補償の対象とならないケースがございます。詳しくは下記「補償制度の概要」をご参照願います。
    • 補償に関する手数料
      お客さまのご負担はございません。

補償制度の概要

1.不正送金被害にかかる補償制度

 不正送金被害にかかる補償制度とは、第三者による不正なアクセス等を受け、預金等の不正な払戻しの被害に遭われた場合、1事故あたり3,000万円を限度に当行が補償を実施するものです。ここでいう1事故とは、期間に関係なく同一の犯行等による被害と当行が判定した事故をいいます。

 具体的な補償の内容につきましては、お客さまそれぞれのご利用状況やセキュリティ対策の導入状況により被害の事情も異なることが想定されるため、被害の状況を具体的に伺ったうえで、当行(当行が委託する調査機関を含みます)の調査結果および警察当局の捜査結果等踏まえ、個別に検討させていただきます。

 なお、補償の条件、対象等については、新たな不正送金の手口等を踏まえ、変更・廃止することがあります。この場合、ホームページおよび本サービスのログイン画面等で都度公表します。

2.万が一被害に遭われた場合、当行で補償を検討させていただくうえで必要なこと

  1. 不正送金、不正利用の被害が発生した翌日から30日以内に当行へ事故の届出を行っていただいていること
  2. 警察への被害届が提出され、受理されていること
  3. 警察、当行(調査機関を含みます)の調査に対し、お客さまより十分な説明、資料の開示が行われていること

3.補償の対象とならない場合(主なもの)

  1. お客さま、または従業員等(同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人等、お客さまから金銭的その他の利益を得ている者を含む)の故意もしくは重大な過失、または法令違反による損害である場合
  2. お客さま、従業員等が加担した不正による損害である場合
  3. 被害状況についての説明において、重要な事項に偽りの説明があった場合
  4. 直接間接を問わず、第三者からの指示または脅迫に起因して生じた損害である場合
  5. 正当な理由なく、パスワード等を安易に第三者に回答もしくは渡した場合
  6. パソコン、携帯電話等が盗難に遭った場合、その端末にパスワード等を保存していた場合
  7. 当行が注意喚起しているメール型のフィッシング画面に不注意でパスワード等を入力した場合
  8. お客さまの故意または重大な過失によって、本サービスの不正使用防止措置の効力を弱める行為があった場合
  9. なんらウイルス対策(ウイルス対策ソフト※1ならびに当行が無償で提供しているPhishWallプレミアム)の講じられていない利用者および管理者のパソコンからパスワード等が流出した場合
  10. 天変地異、戦乱等、著しい社会秩序の混乱時に生じた損害である場合

4.補償を減額する場合(主なもの)

  1. 本サービスで使用するパスワード等を定期的に変更していない場合
  2. 当行の推奨環境以外で本サービスを利用している場合
  3. 取引通知のEメールアドレスを登録していない場合
  4. 登録しているEメールアドレスがフリーメールアドレス(Webメール)である場合
  5. 本サービスで使用するパソコンの基本ソフト(OS)、ブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを製造・販売元が提供する修正プログラムによって最新の状態に更新されていない場合
  6. 本サービスで使用するパソコンの基本ソフト(OS)、ブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを製造・販売元のサポート期限が終了した状態で使用している場合
  7. その他上記と同程度の注意義務違反が認められた場合

 

※1 ウイルス対策ソフトについては、特定のソフトを指定するものではありませんが、パソコンに常駐し、リアルタイムの保護を実行するタイプのもので、かつ最新の状態に更新されていることが要件となります。

補償制度、セキュリティ対策に関するQ&A

「補償制度、セキュリティ対策に関するQ&A」はこちら

セキュリティ対策のチェック表

「セキュリティ対策のチェック表」をご覧いただき、社内のセキュリティ対策にお役立てください。

「セキュリティ対策のチェック表」はこちら

 

 

補償制度の内容についてご不明な点がございましたら、「ごうぎんの窓口」までお問い合わせください。

万が一、身に覚えのない取引、不審なログイン・操作履歴・取引通知メール等をご確認された場合は、「ごうぎんの窓口」または「ビジネスインターネットバンキングヘルプデスク」までご連絡くださいますようお願いします。

なお、本制度の取組みは、2014年7月17日付全国銀行協会が公表した「法人向けインターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方」を踏まえ対応するものです。

 

 

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