遺言

ご自身の意思に沿って財産を配分するために作成するもので、法定相続より優先されます。
遺言通りに財産を引渡したり、名義を変更したりすることを「遺言の執行」といいます。
遺言は、執行されて初めてその意思が実現します。

遺言書の種類

公正証書遺言 ●遺言者が遺言の内容を公証人に口述
●公証人が作成・保管
自筆証書遺言 ●遺言者が自筆(署名、日付も自筆)
●押印が必要(認印可)
秘密証書遺言 ●遺言者が署名・捺印のうえ封印
●封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印
遺言執行者とは
遺言者は、責任をもって遺言を実行する人=「遺言執行者」を遺言書のなかで指定できます。
遺言執行者は、遺言を執行するために必要なことができ、相続人は遺言の執行を妨げることができないよう民法に定められています。
遺言執行者が指定されていなかった場合は、家庭裁判所に、相続人と利害関係のない遺言執行者を選んでもらうことができます。ただし、遺言執行者は、必ず選任しなければならないものではありません。
遺言書の検認とは
遺言書には「これは正規のもので、誰の手も加えられていません」という確認が必要になります。
この確認を「遺言書の検認」といいます。
自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は開封せずに家庭裁判所に持って行き「検認済証明書」を発行してもらいましょう。