法定相続人の範囲

法定相続人

法律で定められた相続人のことをいいます。
民法上、相続人となる人が定められており、また、相続割合についても定められています。
原則、「配偶者」と「子・親・兄弟姉妹のいずれか」になります。

法定相続人の範囲 法定相続人の範囲
代襲相続とは
被相続人の子ども・兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合、被相続人の子どもの子ども=孫や、被相続人の兄弟姉妹の子ども=甥・姪が相続することができます。
これを「代襲相続」といい、この孫、甥・姪等を「代襲相続人」といいます。
代襲相続人の法定相続分は、相続人である親の法定相続分を代襲相続人の人数で割ったものとなります。

法定相続人の範囲は「戸籍謄本」で確認する


相続手続においては法定相続人の範囲を「戸籍謄本」にて確認する必要があります。
「戸籍謄本」を請求される際は以下の点に注意してください。

戸籍謄本について

【必要な謄本】

  • 被相続人(亡くなられた方)
    相続人さまを確認するため、原則、被相続人さま(亡くなられた方)がお生まれになった時から(男性満18歳・女性満16歳からでも可)亡くなられた時までの連続した戸籍謄本が必要です。
  • 相続人
    相続人であることが確認できる戸籍(除籍)謄本または戸籍(除籍)の全部事項証明書
    ※被相続人の戸籍謄本により確認できる場合は不要です。

【主な戸籍の変更理由】

昭和生まれの方の例

戸籍? 亡くなられた方がお生まれになった日

    (男性満18歳・女性満16歳からでも可)

    ↓

戸籍? 結婚にて別戸籍に入籍

    ↓

戸籍? 転籍(本籍地も変更した場合)

    ↓

戸籍? 平成6年法務省令51号による改製につき消除

    ↓

亡くなられた日

この方の例では?〜?の計4通の戸籍謄本が必要になります。

 

    【注意】
  • 戸籍謄本に「改製」のあるときは、改製原戸籍謄本も必要です。
  • 戸籍謄本に「分籍」「除籍」のあるときは、分籍・除籍前の戸籍謄本も必要です。また、「転籍」「分籍」、婚姻等による「除籍」前の戸籍謄本について、他の市区町村で請求しなければならないものがある場合は、どこの市区町村役場に請求すればよいかを確認してください。
  • 被相続人に子(および孫)がいないときは、亡くなられた方の両親または祖父母、兄弟姉妹等を特定するため、亡くなられた方の親(または前戸主等)の戸籍(除籍)謄本も必要です。また、その場合の戸籍(除籍)謄本について、他の市区町村で請求しなければならないものがある場合は、どこの市区町村役場に請求すればよいかを確認してください。