遺産分割協議はどのように行うか

相続財産は通常、相続人同士の話合い(遺産分割協議)により、「誰が」「どれだけ」相続するかを決めることとなります。法定相続分は遺産分割協議の目安となります。(遺言書がある場合は遺言書を優先)

分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人に未成年がいる場合は、その代理人の参加も必要です。
相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となります。
また、あとで問題が起こらないよう、協議の結果は書類に残すとよいでしょう。

遺産分割協議書とは
すべての相続人が協議して決定した遺産の分割方法を明記した書類をいいます。
分割方法に同意したという意味で、すべての相続人の署名と捺印が必要です。