誰がどれだけ相続するか

誰が相続するか

遺言書がない場合、相続する人は、配偶者と子・親・兄弟姉妹のいずれか(法定相続人)になります。
それぞれのご家庭の状況で異なりますので、ご自身の場合を確認しましょう。

どれだけ相続するか

どれだけ相続するかは、相続の方法が「法定相続」か「分割協議による相続」かによって異なります。
分割協議を行う場合は、協議を通して相続割合を決めますが、法定相続の場合は表の割合で相続することになっています。
同順位の人が複数いる場合は、人数でその相続分を割ります。

相続人 法定相続分 遺留分
配偶者と子 配偶者 :1/2
子   :1/2
配偶者 :1/4
子   :1/4
配偶者と父母 配偶者 :2/3
父母  :1/3
配偶者 :1/3
父母  :1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 :3/4
兄弟姉妹:1/4
配偶者 :1/4
兄弟姉妹:なし
配偶者のみ 全部 1/2
子のみ 全部 1/2
父母のみ 全部 1/3
兄弟姉妹のみ 全部 なし
遺留分制度とは
遺留分とは、相続時に、一定の相続人が法律上取得することが保証されている相続分のことをいいます。
この遺留分を生前贈与や遺贈で侵害しても、法律上無効にはなりませんが、遺留分の権利のある相続人は生前贈与または遺贈を受けた人に対して、その侵害された部分を請求することができます。
遺言書がある場合
最初に遺言書の種類を確認します。必要に応じて、公正証書遺言の謄本の申請、自筆証書遺言・秘密証書遺言の検認の申し立て等を行います。
遺言書がある場合原則、遺言通りに相続しますが、遺言の内容によっては、その通りに相続するか確認する必要があります。関係者全員の同意がとれれば、遺言とは異なる分割を行うことができます。