法人に係る利子割(地方税)の廃止のお知らせ

平成25年度税制改正により、平成28年1月から法人に係る利子割(お支払いする預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止となります。

法人のお客さまにつきましては、平成28年1月1日以降にお支払いする預金利息等から地方税の特別徴収は行いませんので、お知らせします。

なお、個人のお客さまにつきましては変更ございません。

 

<利子割廃止の対象となる金融商品等>

  • 預金(外貨預金を含む)
  • 公共債
  • 公社債投資信託

 

<法人のお客さまの源泉徴収税率>

平成27年12月31日までのお支払分 平成28年1月1日以降のお支払分
20.315%
(国税15.315%+地方税5%)
15.315%
(国税15.315%)
  • 上記国税には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。平成25年1月1日から平成49年12月31日までは復興特別所得税が課され、源泉徴収いたします。

 

【ご注意】

具体的な税務上の取扱等につきましては、税理士または最寄りの税務署にご確認いただきますようお願いいたします。