特定投資家制度における期限日のお知らせ

  • 特定投資家制度について
    金融商品取引法(他の法令において準用する場合を含みます。)では、お客さまを「特定投資家(プロ)」と「一般投資家(アマ)」に区分して、金融機関は、金融商品の販売・勧誘を行うという特定投資家制度が設けられています。
    同法において、お客さまが「特定投資家(プロ)」に該当する場合には、当行がお客さまに金融商品を販売・勧誘するにあたり、当行が遵守すべき法律上のルール(行為規制)が一部適用除外となります。
  • 当行における期限日
    当行は、金融商品取引法第34条の3第2項(同法第34条の4第6項および銀行法第13条の4において準用する場合を含みます。)の規定に基づき、一般投資家であるお客さまを特定投資家としてお取扱させていただく場合の期限日を次のとおりとさせていただきます。

期限日 毎年8月31日(※)

(※ただし、当該期限日は金融商品取引業者等により異なります。)

特定投資家制度についてご不明な点がありましたら、以下の窓口までお問い合わせください。

ごうぎんサポートダイヤル

0120-315-176

受付時間:平日9:00~17:00(銀行休業日を除く)