マネー・ローンダリング等防止基本方針
山陰合同銀行は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与および拡散金融(以下「マネー・ローンダリング等」といいます)の防止に向け、業務の適切性を確保すべく、基本方針を次のとおり定め管理態勢を整備します。
1. 基本原則
当行は、マネー・ローンダリング等への対策が国際社会において金融機関に求められる責務であることを認識し、顧客および役職員等がマネー・ローンダリング等に関与すること、または巻き込まれることを防止し、健全な金融システムの維持・発展に寄与すべく行動します。
2. 組織態勢
取締役会は、マネー・ローンダリング等防止態勢の確立を経営の重要課題と位置づけ、主体的かつ積極的にマネー・ローンダリング等の対策に深く関与します。また、マネー・ローンダリング防止統括責任者を配置し、当該責任者および部門間の連携枠組みを構築し、マネー・ローンダリング等の防止に取組みます。
3. リスクベース・アプローチ
リスクベース・アプローチの考え方に基づき、当行が直面しているマネー・ローンダリング等に関するリスクを適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を実施します。
4. 顧客管理方針
顧客情報や取引内容等の調査、確認を適切に行い、その情報を常に最新の状態に保つよう、継続的な顧客管理を実施します。
5. 疑わしい取引の届出
疑わしい取引の該当性を適切に検討・判断するための態勢を整備し、疑わしい取引であると判明した場合は、速やかに当局に届出る態勢を構築します。
6. 経済制裁および資産凍結
顧客および取引に関するフィルタリングやスクリーニングを行い、経済制裁対象者等との取引を排除します。また、資産凍結等の措置に係る確認について、適時適切に実施する態勢を整備します。
7. コルレス契約締結先の管理
コルレス銀行の十分な情報収集に努め、その評価を適切に行い、コルレス先のリスクに応じた適切な対応策を講じます。また、当行および当行のコルレス契約締結先は営業実態のない架空銀行(いわゆる「シェルバンク」)との取引および匿名性が高い口座での取引を行いません。
8. 役職員の研修
継続的な研修を通じて、役職員のマネー・ローンダリング等に対する知識・理解を深め、役割に応じた専門性・適合性等を有する職員の確保・育成に努めます。
9. 態勢および遵守状況の検証
マネー・ローンダリング等防止態勢について、独立した内部監査部門による定期的な監査を実施し、その結果を踏まえ、実効的なマネー・ローンダリング等防止態勢となるよう継続的な態勢改善に努めます。
10. グループベースの管理態勢
当行は、当行グループ全体で整合的なマネー・ローンダリング等防止態勢を整備します。