APIを利用する電子決済等代行業者との契約内容
当行は、銀行法第52条の61の10、同施行規則第34条の64の16に基づき、電子決済等代行業者との契約内容の一部を公表します。
- 利用者に損害が生じた場合の補償について
電子決済等代行業者は、自らが提供するサービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、当該サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、当該サービスの利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。
- 電子決済等代行業者が取得した利用者に関する情報の適正な取り扱いと当行が行う措置について
- 電子決済等代行業者は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ自らが提供するサービスの利用規約に従って取り扱うものとします。
- 電子決済等代行業者は、自らが提供するサービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、自らの費用と責任において行うものとします。
- 当行は、電子決済等代行業者 による利用者に関する情報の取扱いや安全管理措置が不十分であると客観的かつ合理的な事由により判断した場合は、連携を停止することができます。
- 電子決済等代行業再委託者(※)の利用者に関する情報の適正な取り扱いと安全管理のために 、電子決済代行業者が行う措置と当行が行う措置について
- 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者に利用者に関する情報を提供する場合、自らが当行に対し負う利用者に関する情報の取り扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を負わせ、 連帯して責任を負います。
- 当行は、電子決済等代行業再委託者による利用者に関する情報の取扱いや安全管理措置が不十分であると客観的かつ合理的な事由により判断した場合は、連携を停止することができます。
- 銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者。
契約締結済のAPIを利用する電子決済等代行業者
- SBIビジネス・ソリューションズ株式会社
- エメラダ株式会社
- 株式会社くふうカンパニー
- ソリマチ株式会社
- 株式会社TKC
- フリー株式会社
- マネーツリー株式会社
- 株式会社マネーフォワード
- 株式会社ミロク情報サービス
- 弥生株式会社
(2025年1月6日現在)