経営者保証に関する取組方針

  • 当行は、法人のお客様向けのご融資に際し、原則として経営者保証はいただかないこととし、「新規融資は無保証が原則」という融資慣行の確立を図ります。
  • ただし、以下の場合には経営者保証をお願いすることがあります。
    • 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
      • 経営者の資産、ノウハウを利用しなければ事業の継続が難しい場合
      • 法人から経営者への役員報酬や貸付金等の支出が大きく、結果として法人の損益が実質赤字となっている、内部留保が不十分になっているなどの状態が生じている場合
      • 法人と経営者とが実質同体である場合
    • 財務基盤の強化
      • 資本の健全性、安定的な収益性、債務償還力に問題が生じており、法人のみの資産、収益力では借入返済が難しい場合
    • 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
      • 資産負債の状況、事業計画や業績見通し、進捗状況について適時適切に信頼性の高い情報を開示、説明することが難しい場合
    • その他
      • 信用保証協会などが定める要件により経営者保証が求められる場合

    ※ 経営者保証をお願いする場合には、どの部分が十分でないため保証契約が必要なのか、どうすれば保証契約見直しの可能性が高まるのか、を丁寧に説明いたします。また、保証契約見直しのお申し出があった場合は、改めて経営者保証の必要性について真摯かつ柔軟に検討のうえ、適切に対応いたします。

  • 保証債務の整理にあたっては、一律に保証金額全額に対して保証履行を求めるのではなく、お客様の資産状況などを勘案したうえで、履行請求の範囲を検討いたします。