最良執行方針

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。 当行では、お客さまから国内の金融商品取引所に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客さまから取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

最良執行方針

1. 対象となる有価証券

 株券、新株予約権付社債券、投資信託(いずれも国内の金融商品取引所に上場されているもの)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」。
 なお、当行におきましてはフェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は原則としてお取扱いしておりません。

2. 最良の取引の条件で執行するための方法

 当行は、野村證券株式会社(以下「野村證券」という)から委託を受けた金融商品仲介業務としてお客さまの注文を取り扱うこととしております。したがいまして、お客さまからいただいた上場株券等に係る注文はすべて野村證券に取り次ぎます。野村證券では、自社の定めた執行方針に基づき執行を行います。(野村證券の執行方針は、同社ホームページ(https://www.nomura.co.jp/)に掲載しています。)

3. 当該方法を選択する理由

当行は野村證券との金融商品仲介業務でのみ上場株券等をお取扱いしていることから、野村證券へ注文を取り次ぐ方法以外に採用できません。

4. その他

  • お客さまから執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所、お取引の時間帯のご希望等)があった注文については、野村證券に取り次ぎ、ご指示いただいた執行方法により執行いたします。
  • システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するように努めます。

最良執行義務とは、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目すれば最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務に違反することにはならないものとされております。

(2020年9月)