2026年2月2日 ウォレットアプリのリニューアルに伴い、加盟店規約を改定します。
主な改定内容は以下のとおりです。
| 項番 | 条文 | 項目名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第5条 | 対象商品等代金および加盟店手数料の精算 | (4項を追加) 商品等代金が加盟店手数料に満たない場合の取扱いを追加。 |
| 2 | 第6条 | 加盟店手数料 | (2項を追加) 手数料等の詳細を記載した明細を加盟店の管理サイトから確認できるようになったため、その旨を追加。 |
| 3 | 第9条 | 取扱商品等 | (項番(5)を追加) オンラインカジノ等の利用は本サービスによる決済は対象外であることを追加。 |
| 4 | 第11条 | 利用者からのキャンセル要請 | (2項を修正) 本サービスによる売上の訂正または取消※は決済日当日を含む3日間に変更。 ※取消操作により、売上のキャンセルと顧客アプリへの自動返金ができます。 |
さんいんウォレット 加盟店規約
第1条 総則
1.本規約は、株式会社山陰合同銀行(以下、「当行」といいます。)が提供する「さんいんウォレットシステム」における電子マネー等によって、商品の販売または役務の提供にかかる決済を行う場合の加盟店における取扱いを定めるものです。
2.加盟店は、本規約の内容を⼗分に理解し、本規約に同意いただいたうえで、本サービスをご利⽤いただくものとします。
第2条 定義
本規約で用いる用語の定義は、別途定めのない限り次のとおりとします。
(1)「さんいんウォレットシステム」(以下、「本システム」といいます。)とは、当行が提供するデジタル地域通貨システムをいいます。
(2)「本サービス」とは、当行が加盟店に対して提供する、加盟店における対象商品等の代金決済等を電子マネー等で行うサービスをいいます。
(3)「利用者」とは、アプリケーションソフトウェア(以下、「アプリ」といいます。)をダウンロードし、電子マネー等を利用するものをいいます。
(4)「加盟店」とは、本規約に同意し、電子マネー等を対価として利用者に商品の販売または役務の提供を行うことができるものとして当行が登録した者をいいます。
(5)「取扱店舗」とは、加盟店が当行に届出て当行の承認を得た店舗(対象商品等の販売または提供を利用者に対面で行う店舗に限ります。)をいいます。
(6)「対象商品等」とは、加盟店が利用者に販売する商品または提供する役務のうち、本サービスにより代金決済ができる商品または役務をいいます。
(7)「本システム等」とは、本システムに当行のサーバーやネットワークシステムを含むものをいいます。
(8)「電子マネー等」とは、本サービスで利用可能な電子マネーおよびポイントをいい、加盟店での対象商品等の代金決済に利用することができます。
第3条 加盟店契約の締結
1.加盟店となることを希望する者は、本規約に同意のうえ、当行所定の方法により当行に対し申込みを行うものとします。
なお、取扱店舗の追加・取消についても同様の手続きを行うものとします。
2.当行は、前項の手続によって提出された申込みの内容につき、必要な審査を行い、申込者を加盟店として登録する場合、当該申込者に対して加盟店登録を行う旨および事業者加盟店コード等を通知するものとします。申込者に対してかかる通知が発信された時点で当行と申込者との間に加盟店契約が成立するものとします。
3.当行は、加盟店の登録(追加を含みます。)を承諾しなかった場合でも、申込者に対して拒絶の理由を開示しません。損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務または責任を負わないものとします。
第4条 決済方法
1.加盟店は、利用者が本サービスを使用した電子マネー等による決済の意思表示をし、対象商品等の販売または提供を求めた場合には、電子マネー等による決済ならびに対象商品等の販売または提供を行うものとします。
2.本サービスを使用した電子マネー等による決済処理とは、電子マネー等の残高から、対象商品等の販売または提供の対価の総額を差引くことをいいます。ただし、利用者は、当行または加盟店の定める方法により、現金その他の支払い方法と本サービスによる決済を併用できるものとします。
3.加盟店は、決済完了時に利用者の端末上に表示される決済完了画面を利用者に提示させてその内容を確認するものとします。
4.決済完了時に、本システムに対して、加盟店における対象商品等代金の決済額が送信されます。本送信を、加盟店から当行への取引報告とみなします。
第5条 対象商品等代金および加盟店手数料の精算
1.当行は、加盟店における対象商品等代金の決済額を加盟店との間で合意した締日に当行所定の方法により集計するものとします。
2.当行は、加盟店との間で合意した方法で加盟店手数料の金額を算定するものとします。
3.当行は、商品等代金から加盟店手数料を差引いた金額を、加盟店の指定する銀行口座宛に振込するものとします。当該振込に係る銀行振込手数料は当行の負担とします。
4.精算時に商品等代金が加盟店手数料に満たない場合は精算を行わず、商品等代金が加盟店手数料以上になった場合に精算するものとします。ただし、商品等代金が加盟店手数料に満たない期間が3ヶ月を超えた場合は、商品等代金をもって加盟店手数料を精算するものとします。
5.振込日が銀行休業日の場合、15日払いの場合は翌営業日に、月末払いの場合は前営業日に振込むものとします。
第6条 加盟店手数料
1.加盟店は、当行に対して、別途定める取引条件で算出された本サービスによる決済に係る加盟店手数料を支払うものとします。
2.当行は、加盟店に対して、本サービスによる取引金額、手数料等の詳細を記載した明細を本システム上への掲出等により報告するものとします。報告を受領した日から10日以内に加盟店から連絡がないときは、当行は、加盟店がその記載内容に異議なく承認したものとみなします。
第7条 システムの使用等
1.加盟店は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他本サービスの利用のために必要となる全ての機器等を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くものとします。
また、本システム等を使用するにあたっては、自己の費用と責任において、加盟店が任意に選択した電気通信サービスまたは電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
2.加盟店は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
3.加盟店は、本システム等を複製、修正、改変または解析してはならないものとします。
また、加盟店は本システムを第三者に貸与または利用させてはならず、本システムまたはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
4.当行は、加盟店に対して本サービスの利用に際して物品等を提供または貸与することがあります。当該物品等の所有権は、当行が別段の意思表示をした場合を除き、当行に留保されるものとし、加盟店は当該物品等を第三者に貸与または利用させてはならず、当該物品等またはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
また、故意または過失を問わず、加盟店(加盟店の従業員等を含みます。)がかかる物品等を損壊、破壊、故障等させた場合、加盟店はかかる損害または修理費を負担するものとします。
なお、当行は、かかる物品等を提供または貸与する義務を負うものではありません。
5.当行は、合理的であると判断した場合にはいつでも、加盟店に事前に通知することなく、本システム等の内容を変更することができものとします。
第8条 ロゴ等の使用
1.加盟店は、本サービスの利用が可能な旨を利用者に対して明示するため、加盟店マークを表示するものとします。
また、本サービスの利用が可能な旨を記載する目的に限り、本サービスの商標及び加盟店マークその他当行が指定するロゴ等(以下、「ロゴ等」といいます。)を使用することができるものとします。
2.前項に規定するロゴ等の使用にあたっては、加盟店は、当行の提示する規定または指示に従わなければなりません。
第9条 取扱商品等
加盟店は、取扱商品または役務の内容、本サービスによる決済にかかる主な商品または役務の内容を当行に届出し、当行の承認を得るものとします。
ただし、当行による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するか該当するおそれがある商品および役務の提供を行ってはならないものとします。
(1)当行が公序良俗に反すると判断するもの
(2)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの
(3)第三者の著作権・肖像権・知的財産権その他の権利を侵害するもの
(4)商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、その他有価証券等の換金性の高い商品、当行が別途に指定した商品等
(5)オンラインカジノ等の賭博にあたるもの
(6)その他、利用者との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑み、または当行のブランドイメージ保持の観点から、当行が不適当と判断したもの
第10条 商品等の引渡し・提供
1.加盟店は、本サービスを使用した電子マネー等による決済を行った場合、利用者に対し、直ちに対象商品等を引渡しまたは提供するものとします。
なお、本サービスによる決済を行った日に対象商品等を引渡しまたは提供することができない場合には、加盟店は、利用者に対して書面をもって引渡しまたは提供の時期を通知するものとします。
2.加盟店は、本サービスを使用した電子マネー等による決済に係る対象商品等を複数回に分けてまたは継続的に引渡しまたは提供する場合において、利用者に対して書面をもって引渡しまたは提供の時期、提供期間を通知するものとします。
また、この場合において、加盟店の事由により商品等の全部または一部の引渡しまたは提供することが不能または困難となったときは、加盟店は直ちにその旨を利用者および当行に連絡するものとします。
第11条 利用者からのキャンセル要請
1.加盟店は、利用者に本サービスを使用した電子マネー等による決済により販売または提供した対象商品等について、返品・瑕疵・欠陥・契約不適合等の取引上の問題が発生した場合については、加盟店と利用者の間で解決するものとします。
2.本サービスによる決済日当日を含む3日間は、売上の訂正または取消で処理するものとします。
3.上記2項を超える日付分の売上の訂正および取消はできないものとします。利用者から後日の購入商品等の返品、交換等の申出があった場合は、別途の決済手段(現金等)で精算するものとします。
第12条 利用者への払戻し
加盟店は、利用者から電子マネーの払戻しを求められた場合、以下の説明を行うとともに、当行の問合せ窓口に申出るよう伝えることとします。
(1)加盟店では払戻しができないこと
(2)払戻しは、やむを得ない事情によるサービス解約を当行に申出て受理された場合に限られること
第13条 守秘義務
1.加盟店は、加盟店契約または本サービスに関連して知り得た技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下、「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。
また、当行の事前の書面(電子メール等の電磁的方法によるものを含みます。以下も同様とします。)による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、またはこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の1つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とします。
(1)取得以前に既に公知であるもの
(2)取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
(3)取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
(4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
3.加盟店は、当行より提供を受けた秘密情報について、加盟店契約の履行の目的のためにのみ使用し、加盟店契約の履行に必要な範囲内に限り、秘密情報を複製または複写できるものとします。この場合、秘密情報の複製物または複写物についても秘密情報と同様に取り扱うものとします。
4.加盟店は、法令上秘密情報の開示が義務付けられ、または裁判所、政府もしくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請を受けた場合には、法律上可能な限り、秘密情報を開示することを当行に予め通知した上で、かかる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします。
5.加盟店は、加盟店契約が終了した場合、当行が要求した場合、または秘密情報が不要になった場合には、当行の指示に従い直ちに秘密情報を返却または廃棄もしくは消去するものとします。なお、廃棄または消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うものとします。
6.本条は、加盟店契約終了後3年間は有効に存続するものとします。
第14条 遵守事項・禁止事項
1.加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
(1)加盟店は、本サービスを利用して、法令その他の規制により許認可または届出が必要となる対象商品等の販売もしくは提供を行う場合、監督官庁から交付を受けた許認可証または届出書等の写しを当行に提出するものとし、かかる許認可または届出が取消しまたは無効となった場合には、その旨を速やかに当行に通知するものとし、当行は、当該対象商品等に係る本サービスの利用を停止するものとします。
(2)加盟店は、利用者からの対象商品等に係る契約の内容に関する問合せまたは苦情に対応する窓口を設置の上、自己の責任において利用者からの問合せまたは苦情に対応するものとします。
(3)加盟店は、対象商品等の提供に係る契約の締結及び履行等にあたっては、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作権法、資金決済に関する法律、消費者契約法、個人情報保護法その他の法令諸規制及び本規約(以下、「法令等」といいます。)に違反してはなりません。
2.加盟店は、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1)詐欺等の犯罪に結びつく行為、その他、犯罪を構成もしくは誘発する行為
(2)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(3)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある行為
(4)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(5)宗教活動または宗教団体への勧誘行為
(6)他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為
(7)加盟店または取扱店舗において利用者を誤認させる表示をする行為
(8)本サービスに利用可能な二次元コードを偽造・変造・模造・複製、その他当行所定外の方法により生成等を行い、不正な取引を行う行為
(9)当行または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
(10)営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(対象商品等の販売または提供及び当行が認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、当行または第三者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為
(11)本システム等に支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用して本サービスを不正に操作する行為、本システム等の不具合を意図的に利用する行為、その他当行による本サービスの運営または他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
(12)本システム等のリバースエンジニアリングその他の解析行為、その他本サービスの趣旨に照らして本来の目的とは異なる目的で利用する行為
(13)加盟店として届出た名義を第三者に使用させる行為または第三者が使用する行為
(14)上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為
(15)その他、当行が不適当と判断した行為
3.当行は、加盟店が第1項各号のいずれかに違反すると判断した場合、または、加盟店の行為が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店に対し、是正を要請することができるものとし、加盟店は速やかにこれに応じなければならないものとします。
第15条 加盟店への通知
加盟店に対する通知は、あらかじめ加盟店が届出た連絡先に、当行所定の方法により送付または送信することによって行うものとします。
第16条 円滑な本サービスの利用
1.加盟店は、本規約に基づく電子マネー等の決済に関し、利用者に対して掲示する広告その他の書面等ならびに決済の方法について法令等を遵守するものとします。
2.当行が、加盟店の行う電子マネー等の決済について加盟店の対象商品等または決済方法等が本規約に基づく決済として不適当と判断したときは、加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は、当行から請求があった場合、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を当行に報告するものとします。
3.前項の場合、当行は、加盟店による変更、改善等の措置がとられるまでの間は、電子マネー等の決済の停止等の措置を取り、またはこれとともに決済にかかわる対象商品等代金の精算支払を留保することができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。
第17条 不利益な取扱の禁止
加盟店は、本サービスを利用しようとする者に対して正当な理由なくして決済を拒絶し、または直接現金その他の支払い方法を要求する等の行為はできないものとします。
また、利用者に対して、商品等の対価について手数料等を上乗せする等、現金払い客と異なる代金等を請求する、または、取扱商品等および商品等代金につき制限を設けるなど、利用者に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないものとします。
第18条 サービスの中止・中断等
1.当行は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによる本サービスの中止または中断の必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当行は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
2.当行は、本システム等に障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。ただし、当行は、かかる障害により加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
3.当行は、加盟店が本規約に違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部についての中止または中断等の措置をとることができます。当行は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
第19条 権利帰属
1.本システム等、その他当行から貸与、提供または使用許諾されるソフトウェア、物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツ及び情報を含みますが、これらに限りません。)に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は当行または当行に権利を許諾する第三者にすべて帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されています。加盟店は、加盟店契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。
2.本システム等に関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます。
第20条 加盟店サイト等の掲示
1.加盟店は、当行が加盟店より届出(変更も含みます。)を受けた加盟店に関する情報を、本サービスのウェブサイトまたはアプリ上に掲載する場合があることを承諾します。
また、当行が不適当と判断した場合、加盟店に対する事前の通知なく掲載を中止する場合があることを承諾します。
2.加盟店は、当行に届出た加盟店に関する情報に誤りがあり、または当行に届出た加盟店に関する情報の変更を速やかに当行に届出なかったことにより、当行または第三者との間に紛争が生じた場合、その紛争を速やかに解決し、当該紛争により当行および第三者に生じた損害を補償するものとします。
第21条 免責
1.天災事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線もしくは諸設備の故障、その他当行および加盟店の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、当行および加盟店は互いに何らの責任も負わないものとします。
2.前項に掲げる事由その他事由の如何を問わず、加盟店契約の履行が困難となり、もしくはそのおそれが生じ、または加盟店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当行および加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。
第22条 損害賠償
1.加盟店が、本規約に違反したことによって当行、利用者または第三者に損害、不利益等を与えた場合には、その一切の損害(弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みます。)を直ちに当行、利用者または第三者に賠償する責任を負うものとします。
2.加盟店は、加盟店の営業(店舗の運営、対象商品等の販売、提供を含みますが、これらに限りません。)に関連して利用者を含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下、「クレーム等」といいます。)を受けた場合、加盟店の費用と責任で当該クレーム等を処理解決するものとし、当該クレーム等に関連して当行が損害を被った場合には、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。
なお、当行が当該クレーム等を処理解決した場合には、その処理解決に要した全ての費用(弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みます。)は、加盟店が負担するものとします。
3.当行は、本規約に定める事項に関して、当行の故意又は重大な過失によって加盟店に損害を与えた場合に限り、加盟店に生じた通常かつ現実の直接損害について、直近の1ヶ月に当行が当該加盟店より受領した加盟店手数料の金額を上限として賠償するものとします。
第23条 支払の保留・取消
1.当行は、第5条の規定にかかわらず、本サービスの決済による販売または提供が次の各号のいずれかに該当するときは、加盟店に対し当該決済代金の支払いを行わないものとします。また、これらの代金が支払済の場合には、加盟店は、当行の請求があり次第直ちに当該代金相当額を返還するか、または、当該金額を加盟店に対する次回以降の支払金から差し引くことに同意することにより返還するものとします。
(1)本規約に基づき取扱う二次元コードを偽造または変造し、本サービスによる決済での販売または提供を行い、当行宛に支払請求をしたとき
(2)第9条、第14条等に反して、本サービスによる決済での販売または提供を行ったとき
(3)原因となる本サービスによる決済での販売または提供に関する苦情、紛議等について、加盟店または第三者等から当行が通知を受けた日から60日を経過しても解決しないとき
(4)利用者が対象商品等の売買契約または役務提供契約を解約したにもかかわらず、第11条に定めるキャンセル処理の手続を行わないとき
(5)加盟店の事情により、利用者に対する対象商品等の引渡し、提供が困難になったとき
(6)加盟店が第33条に定める協力・報告をしないとき
(7)加盟店からの売上請求に疑義があることを理由として第33条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から30日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき
(8)当行が第30条に基づき本規約を解除した日以降または第29条により加盟店または当行が加盟店契約を解約するために申出た指定解約日以降に本サービスによる決済により販売または提供されたものであるとき
(9)その他、本サービスによる決済での販売または提供が本規約のいずれかに違反して行われていることが判明したとき
2.当行は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該事由が解消するまでの間、当該事由発生日以降、当行が本規約に基づき加盟店に支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。
(1)当行が、加盟店からの売上請求に疑義があると判断したとき
(2)加盟店が第30条各項に掲げる事由に該当したときまたは該当するおそれがあると当行が認めたとき
(3)当行が、本サービスによる決済での販売または提供について前項各号のいずれかに該当するおそれがあると認めたとき
(4)加盟店が、当行との本規約以外の契約についてその違反事由に該当したおそれがあると認めたとき
3.前項の支払い留保後に当該留保事由が解消し、当行が当該留保金の全部または一部の支払いを適当と認めた場合は、当行は加盟店に対し当該代金を支払うものとします。なおこの場合、当行は加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれらを当行に請求しないことについて異議を申立てないものとします。
第24条 苦情の処理
1.加盟店の故意または過失、サービスの不履行等、加盟店に起因する理由により利用者が苦情を申立てた場合、加盟店は、速やかに利用者と話合いのうえ解決するものとします。
2.加盟店は、利用者から本サービスに関する苦情を受けた場合、誠実に対応し、また、当行へ報告を行うものとします。
3.加盟店は、前項の報告その他の方法による当行の調査の結果、利用者との紛議の発生状況が法令で禁止されている行為に起因するもの、もしくは他の加盟店と比較して利用者の利益の保護に欠けると当行が認めた場合には、当該行為の防止態勢、苦情処理態勢に関する事項、その他当該行為の防止のために当行が必要と認める事項を、当行の求めに応じて報告しなければならないものとします。
第25条 個人情報の取扱い
1.加盟店は、本サービスに関し、個人情報保護法を遵守し、利用者から取得する個人情報を適切に取り扱うものとします。また、不正アクセス、不正利用などの防止に努めるものとします。
2.当行が個人情報を当行の提携企業に委託する場合は、当行は当行の提携企業と本規約に定める内容と同様の秘密保持義務を締結するものとします。
3.加盟店は、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故が発生した場合は、直ちに当行に書面にて報告するとともに、利用者からの苦情への対応等を当行と協議し、当行の指示に従い、加盟店の責任と費用負担で適切な措置を講じるものとします。
第26条 届出事項の変更
1.加盟店は、届出た商号、代表者、所在地、業種、取扱商品等または役務、取扱店舗等に変更があった場合、ならびに加盟店契約締結時に確認した事項に著しい変更があった場合、直ちに当行にその旨を書面もしくは当行が指定する方法で届出るものとします。
2.前項の届出がないためまたは遅延したため、当行からの通知または送付書類その他が延着または到着しなかった場合、通常到着すべき日時に到着したものとみなします。
第27条 問合せ窓口
本規約に関するお問合せは、以下に記載の当行問合せ窓口に連絡願います。
《問合せ窓口》さんいんウォレット運営事務局(株式会社山陰合同銀行)
〒690-0062 島根県松江市魚町10
TEL 0120-315-900
《窓口営業時間》 (平日)9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日および年末年始は営業いたしません
第28条 地位の譲渡等
1.加盟店は、加盟店契約上の地位、または加盟店契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
2.当行は、加盟店契約上の地位の一部または全部を第三者に譲渡できるものとし、加盟店はあらかじめこれを承認するものとします。
第29条 契約期間
1.加盟店契約の有効期間は、加盟店契約が成立した日から1年間とします。ただし、加盟店契約の期間満了の3ヶ月前までに、当行または加盟店のいずれからも当行所定の方法による申出がないときは、加盟店契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
2.当行または加盟店は、契約期間中であっても、解約日の3ヶ月前までに、相手方に対して書面による申入れを行うことにより、加盟店契約を解約することができるものとします。
3.本サービスを利用した決済が1年間行われていない場合、当行は、何ら催告その他の手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。この場合、当行が解約手続きを完了した時点で、加盟店契約が解除されたものとします。
4.第2項及び第3項の場合において、当行は、加盟店に損害等が生じた場合であっても、これを賠償する責任を負わないものとします。
第30条 加盟店契約の解除
当行は、加盟店が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、加盟店に対し、直ちに加盟店契約を解除できるものとします。なお、この場合、当行に損害が生じた場合は加盟店契約終了後といえども当該損害を賠償するものとします。
(1)加盟店への申込時に提出した事項または第26条の届出事項を偽って届出したことが判明したとき
(2)他の会社との取引にかかる場合も含めて、本サービスの制度を悪用していると当行が判断したとき
(3)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当行が判断したとき
(4)加盟店またはその代表者が振り出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りになったとき、もしくは支払停止または支払不能となったとき、または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分もしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき
(5)加盟店またはその代表者が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てもしくは、その命令または滞納処分を受けたとき
(6)加盟店またはその代表者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算手続開始の申立てを受けたまたは自ら申立てたときならびに私的整理、合併によらず解散もしくは営業の廃止をしたとき
(7)加盟店またはその代表者もしくはその従業員、その他加盟店の関係者が法令等に違反したとき、または行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、当行が加盟店契約の解除が相当と判断したとき
(8)監督官庁から営業の停止または取消の処分を受けたとき
(9)加盟店またはその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が認めたとき
(10)第6条に定める当行に対する加盟店手数料の支払履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず支払わないとき
(11)第28条に反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき
(12)利用者からの苦情など、外部から得た情報をもとに、当行が加盟店として不適当と認めたとき
(13)当行に届出た取扱店舗が所在地に実在しないとき、または当行に届出た電話番号にて当行からの連絡ができないとき
(14)加盟店が取扱った本サービスによる決済に係る売上の成立に疑義があり、当行が加盟店として不適当と認めたとき
(15)加盟店が取扱った本サービスによる決済に係る売上のうち、不正利用の割合が高いと当行が判断したとき
(16)加盟店またはその代表者が当行のクレジットカード会員であって、当行が会員資格を喪失させる手続をとったとき
(17)加盟店またはその代表者が、当行とのその他の契約において、当該契約にもとづく当行に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき
(18)加盟店が当行との本加盟店契約以外のその他の契約について、その契約解除事由に該当したとき
(19)加盟店が第33条に定める当行の調査に対し協力を行わない場合、その他加盟店が本規約に違反したとき
第31条 契約終了後の処理
1.第29条または第30条により加盟店契約が終了した場合、契約終了日までに行われた本サービスによる決済は有効に存続するものとし、加盟店および当行は、本サービスによる決済を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当行が別途合意した場合はこの限りではないものとします。
2.当行は、第30条所定の事由が発生した場合、加盟店に対して既に支払準備をしている商品等代金について、その支払いを取消すことができるものとします。
3.加盟店は、加盟店契約終了後、直ちに、加盟店の負担において加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止するものとします。また、契約終了以後に利用者より本サービスによる決済での販売または提供の申込があった場合には、これを拒絶するとともに、当該利用者に対して加盟店契約にもとづく取引を中止した旨を告知しなければならないものとします。
4.加盟店は、加盟店契約が解約または解除された場合、ただちに加盟店の負担においてロゴ等を削除し、加盟店もしくは取扱店舗等が行う告知上から当行および本サービスに関する記述を削除するものとします。
また、加盟店は、当行から加盟店契約に基づき付与された物品等(決済システムを含みますが、これに限りません。)、その他当行から交付された一切の物(取扱関係書類を含みますが、これに限りません。)を、当行の指示に従って速やかに当行に返却または破棄するものとします。
5.本規約の各条において明示的に記載されている場合のほか、第13条、第18条、第19条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条、第28条、第29条第4項、第30条、本条、第34条第3項および第4項、第36条、第37条および第38条の各規定は、加盟店契約終了後といえども有効に存続するものとします。
第32条 遅延損害金
加盟店が、加盟店契約に基づく債務の支払いを遅滞したときは、当該債務の金額に対して、支払うべき日の翌日から支払日に至るまで、年14.5%の割合(年365日の日割計算、円未満の端数切捨て)を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
第33条 調査・報告・協力
1.加盟店は、当行が加盟店に対して、加盟店の事業内容、決算内容、本サービスにかかる取引の状況等その他当行が必要と認める事項に関して調査、報告、又は資料の提出を求めた場合、速やかにこれに応じるものとします。
2.加盟店は、不正利用またはこれに起因する決済にかかわる被害が発生し、当行が、加盟店に対し所管の警察署へ当該決済に係る被害届提出を要請した場合、これに協力するものとします。
3.加盟店は、不正利用防止等について当行に協力するとともに、不正利用が発生した場合には、その是正および再発防止のために必要な調査に協力するものとします。
4.加盟店は、本サービスの利用に関し事故やトラブル、または本規約に違反するおそれが生じた場合には、速やかに当行に報告の上解決するものとし、解決に当たっては当行の指示を遵守するものとします。
第34条 反社会的勢力の排除
1. 加盟店は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下、「関係者」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、ならびに次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 加盟店は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
3.当行は、加盟店が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、加盟店に対して催告することなく直ちに加盟店契約を解除することができ、これによって被った損害の賠償を請求できるものとします。
4. 当行は、前項の規定に基づく加盟店契約の解除により加盟店に損害が生じた場合においても、加盟店に対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第35条 規約の改定
1.加盟店は、本規約に定めのない事項については、法令および当行からの通知等に従うものとします。
2.本規約の各条項およびその他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表または通知することにより変更できるものとします。
3.前項の変更は、公表または通知の際に定める適用開始日から適用されるものとし、この場合、公表の日から適用開始日までは、変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
第36条 協議・覚書等
1.本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、加盟店と当行との間で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
2.本規約に関し、加盟店、当行合意の覚書等をもってその細則もしくは規約を定めることができるものとします。
第37条 準拠法
本規約に係る準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第38条 合意管轄裁判所
加盟店および当行は、本規約に関して加盟店、当行間に訴訟の必要が生じた場合、当行の本店所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とすることにつき、あらかじめ合意するものとします。
以上
2026年2月2日現在
サービス013(2026.2改)