いずも縁結びPAY利用規約
第1条 総則
1.本規約は、株式会社山陰合同銀行(以下、「当行」といいます。)が提供する「さんいんウォレットシステム」(以下、「本システム」といいます。)における「いずも縁結びPAY」(以下、「本サービス」といいます。)について規定するものであり、利用者が本サービスを利用するにあたり本規約が適用されるものとします。
2.利用者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意の上、本サービスを利用するものとします。
3.利用者が未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人である場合は、法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人の必要な同意を得たうえで本サービスを利用するものとします。
4.利用者は、本サービスを個人利用の目的でのみ利用するものとします。
第2条 定義
本規約で用いる用語の定義は、別途定めのない限り次のとおりとします。
(1)「さんいんウォレットシステム」とは、当行が提供するデジタル地域通貨システムをいいます。
(2)「いずも縁結びPAY」とは、本システム上で提供する電子マネーサービスの一つで、出雲市が指定する店舗のみで利用できる電子マネーをいいます。
(3)「アプリ」とは、本サービスを利用するためのインターフェースとして当行が提供するスマートフォン用のアプリケーションソフトウェアをいいます。
本サービスを提供するアプリを「本アプリ」といいます。
(4)「利用者」とは、さんいんウォレット利用規約および本規約を承認のうえ、本サービスを利用するお客様をいいます。
(5)「アカウント」とは、本システムにおいて当行所定の手続を経て利用者に付与される、本サービスを利用するために必要なアカウント(権限、個人認証情報)をいいます。
(6)「利用者端末」とは、本アプリをダウンロードの上、当行所定の方法により利用登録された利用者自身のスマートフォンをいいます。
本アプリを利用できる利用者端末の環境は、当行が別途公表するものとします。
(7)「電子マネー」とは、利用者のアカウントにおいて保有され、加盟店との対象商品等の代金の決済、その他当行所定の支払に利用することができるものをいいます。
地域限定の電子マネーなど、個別の名称を定める場合は、別途当行所定の方法により公表するものとします。
(8)「加盟店」とは、当行とさんいんウォレット加盟店契約を締結し、本サービスの利用により、利用者に対象商品等の販売または提供を行う店舗をいい、当行所定の加盟店マークを表示する店舗をいいます。
(9)「対象商品等」とは、加盟店によって販売される商品または提供される役務のうち、本サービスにより代金決済ができる商品およびサービスをいいます。
ただし、その対価を前払いするものまたは当行が別途指定する商品またはサービスは除くものとします。
(10)「ポイント」とは、以下の①~③に対する景品もしくは特典として、当行または第三者(以下、「当行等」といいます。)が利用者に対して付与するものをいい、利用者のアカウントにおいて保有され、対象商品等の代金の決済、その他当行所定の支払に利用することができるものをいいます。なお、1ポイントは1円に相当します。
地域限定のポイントなど、個別の名称を定める場合は、別途当行所定の方法により公表するものとします。
①当行が指定するサービス
②電子マネー等にかかる対象商品等の代金決済
③その他加盟店または自治体等の第三者が別途定める特定の行為
(11)「電子マネー等」とは、定義に記載している電子マネー、ポイントをいい、加盟店との対象商品等の代金の決済、その他当行所定の支払に利用することができます。
第3条 チャージ
1.利用者は、本アプリを通じ、電子マネーをチャージすることができます。
チャージの方法は、クレジットカード、BankPay、セブン銀行ATM、現金いずれかによるものとします。
2.利用者がチャージする金額の下限は1,000円とし、最低チャージ単位は1,000円とします。
また、1回当たり(1日あたり)のチャージ金額の上限は10万円(BankPayによるチャージの場合、チャージ金額の上限は各金融機関が設定した金額の範囲内)とし、アカウントの電子マネー残高の上限は10万円とします。
なお、電子マネー残高の上限を超える取引はできません。
3.当行は利用者がチャージ手続きを完了した時点で、当該利用者に対して電子マネーを発行するものとします。チャージは、アカウントに表示される電子マネー残高が、指定した金額相当額増加したときに完了するものとします。一旦、チャージした電子マネーを取消することはできません。
なお、電子マネーには利息はつきません。
第4条 決済
1.利用者は、アカウントにおいて保有する電子マネー等の残高の範囲内で、加盟店との間の対象商品等の代金の決済に電子マネー等を利用することができます。
ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他加盟店が別途定める一部商品について、加盟店により利用を制限する場合があります。
2.利用者は、電子マネー等を対象商品等の代金決済に使用する場合は、当行所定の方法で電子マネー等での支払を指定し、決済手続を行うものとします。
この場合、利用者は、加盟店店舗に設置された二次元バーコードを自身の利用端末から読み取る方法により支払い手続きを行うものとします。
なお、決済完了時に自身の利用端末に表示される決済完了画面を加盟店店舗に対して提示し、利用者も確認するものとします。
3.利用者が前項の決済手続を行った場合、利用者のアカウントの電子マネー等の残高から対象商品等の代金額に相当する額の電子マネー等が減少します。
当該減少をもって、利用者と加盟店との間における電子マネー等による対象商品等の代金決済は完了するものとします。
4.利用者は、対象商品等の代金が電子マネー等の残高を超過するとき、残高の範囲内で電子マネー等を利用することができます。
その場合、対象商品等の代金と電子マネー等の支払額との差額を現金その他の方法で加盟店に対して支払うものとします。
5.利用者と加盟店との間の対象商品等の取引が取消または解除され、加盟店において当行所定の方法により決済の取消手続が行われた場合、当行は利用者のアカウントに第3項に基づき減少した電子マネー等を返還することがあります。
6.電子マネー等による代金決済の1回あたりの上限額は10万円、1日あたりの上限額は10万円とします。また、当行はこれらの上限額について、当行の都合で変更することができるものとします。
第5条 残高確認方法
1.利用者は、本アプリの残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます)において、電子マネー等の残高を確認することができます。
2.システムの不備、加盟店からの当行に対する返金処理に係る連絡の遅れ、その他の理由により、実際の電子マネー等の残高と残高確認画面に表示される電子マネー等の残高が異なることがあります。その場合であっても、当行は、当該表示された電子マネー等の残高と実際の電子マネー等の残高との不一致について何ら責任を負わないものとします。
第6条 電子マネーの付与
1.当行は、利用者に対し、当行所定の条件に従って、電子マネーを付与することがあります。電子マネー付与の条件および方法等は、当行所定の方法により掲示するものとします。
2.当行は、電子マネーの付与を行った後に、利用者が当該電子マネーの付与の条件を満たしていなかったことが判明した場合、または、取引の取消し等の理由により事後に条件を満たさなくなった場合、その他当行が不適切と認めた場合には、電子マネーの付与を取り消し、アカウントの電子マネー残高を減少させることができるものとします。アカウントに電子マネー残高が不足する場合には、利用者は、当行が指定する方法により不足分に相当する金額を支払うものとします。
第7条 電子マネーの払戻
1.電子マネーの払戻や換金は、次の各号に規定する場合を除き、利用者が、当行所定の方法により本サービスの契約を解除した場合であってもできません。
(1)資金決済に関する法律により前払式支払手段発行者として当行が払戻を義務づけられると当行が認めた場合
(2)やむを得ない事情により、利用者が、電子マネーを加盟店において第8条第1項に規定する有効期限の範囲内で継続的に利用することが著しく困難になったと当行が認めた場合
2.前項の定めにかかわらず、当行が経済情勢の変化、法令の改廃その他当行の都合により本サービスの取扱いを全面的に廃止した場合には、法令の手続に従い、電子マネーの残高の払戻を行うものとします。
3.第1項第2号に基づいて電子マネーの払戻が行われる場合、利用者は払戻手数料として660円(消費税込)を当行所定の方法により支払うものとします。ただし、利用者の電子マネー残高が払戻手数料の金額に満たない場合は、第1項の払戻を受けることができないものとします。
4.第1項および第2項の規定にかかわらず、加盟店では電子マネーの払戻を受けることはできません。
第8条 電子マネー等の有効期限
1.電子マネー等の有効期限は、別途定める場合を除き、利用者の残高確認画面上において最後に残高の加算または減算が記録された日から5年後の翌月の応当日0時(以下「有効期限日」といいます。)とし、有効期限日を過ぎた未使用の電子マネー等は消滅し、その後の利用または払戻を受けることはできないものとします。
2.当行は、第7条第1項に定める場合を除き、電子マネー等に相当する金額の返金を行わないものとします。
3.当行は、前項の措置により生ずる利用者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第9条 権利義務の譲渡禁止
利用者は、当行の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位または本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与、相続その他の処分をすることはできないものとします。
第10条 本規約の変更
1.利用者は、本規約に定めのない事項については、法令および当行からの通知等に従うものとします。
2.本規約の各条項およびその他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表または通知することにより変更できるものとします。
3.前項の変更は、公表または通知の際に定める適用開始日から適用されるものとし、この場合、公表の日から適用開始日までは、変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
第11条 問合せ窓口
本サービスに関するご質問またはご相談は、当行ホームページをご参照いただくか、下記お問合せ専用ダイヤルまでご連絡ください。
《問合せ窓口》 さんいんウォレット運営事務局(株式会社山陰合同銀行)
〒690-0062 島根県松江市魚町10
TEL 0120-626-162
《窓口営業時間》 (平日)9:00~17:00
第12条 協議
本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、利用者と当行との間で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
第13条 準拠法
本規約に係る準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第14条 合意管轄裁判所
利用者および当行は、本規約に関して利用者、当行間に訴訟の必要が生じた場合、当行の本店所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とすることにつき、あらかじめ合意するものとします。
以上
サービス015(2026.2改)
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いずも縁結びPAYについての資金決済法に基づく表示 1.商号 株式会社山陰合同銀行 2.支払可能金額等 入金上限金額 100,000円 3.有効期限 最終利用日または最終チャージ日から5年後の応当日の属する月の末日 4.利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先 さんいんウォレット運営事務局(株式会社山陰合同銀行) 〒690-0062 島根県松江市魚町10番地 電話番号 0120-626-162 5.使用することができる施設又は場所の範囲 「いずも縁結びPAY」のステッカーを掲示している加盟店 6.利用上の必要な注意 「さんいんウォレット利用規約」および「いずも縁結びPAY利用規約」をご覧ください。 7.未使用残高を知ることができる方法 「さんいんウォレット」アプリ上に残高を表示します。 8.前払式支払手段に係る発行保証金に関する事項 前払式支払手段発行者は、資金決済法に基づき、発行保証金を法務局に供託等することが義務付けられておりますが、銀行等に対する特例を定める資金決済法第35条に基づき、当行は、かかる資産保全義務が免除されております。上記にしたがい、前払式支払手段の保有者が、同法第31条の規定に基づき他の債権者に先立ち弁済を受けることができる発行保証金はありません。 9.前払式支払手段に係る発行保証金保全契約または発行保証金信託契約に関する事項 当行は、資金決済法第35条および同施行令第12条の銀行等に該当し、同法第14条第1項に規定されている供託等の義務が免除されています。 |