いずもふるさと納税ポイント利用規約
第1条 総則
1.本規約は、株式会社山陰合同銀行(以下、「ごうぎん」といいます。)が提供する「さんいんウォレットシステム」(以下、「本システム」といいます。)における「いずもふるさと納税ポイント」(以下、「本ポイント」といいます。)について規定するものであり、利用者が本ポイントを利用するにあたり本規約が適用されるものとします。
2.利用者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意の上、本ポイントを利用するものとします。
3.利用者が未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人である場合は、法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人の必要な同意を得たうえで本ポイントを利用するものとします。
4.利用者は、本ポイントを個人利用の目的でのみ利用するものとします。
第2条 定義
本規約で用いる用語の定義は、別途定めのない限り次のとおりとします。
(1)「さんいんウォレットシステム」とは、ごうぎんが提供するデジタル地域通貨システムをいいます。
(2)「いずもふるさと納税ポイント」とは、本システム上で出雲市(以下、「本市」といいます。)が、本システムの利用者に対して提供するポイントで、本市が指定する店舗のみで利用できるポイントをいいます。なお、1ポイントは1円に相当します。
(3)「アプリ」とは、本システムを利用するためのインターフェースとしてごうぎんが提供するスマートフォン用のアプリケーションソフトウェアをいいます。
本システムを提供するアプリを「本アプリ」といいます。
(4)「利用者」とは、さんいんウォレット利用規約および本規約を承認のうえ、本システムおよび本ポイントを利用する者をいいます。
(5)「アカウント」とは、本システムにおいてごうぎん所定の手続を経て利用者に付与される、本システムを利用するために必要なアカウント(権限、個人認証情報)をいいます。
(6)「利用者端末」とは、本アプリをダウンロードの上、ごうぎん所定の方法により利用登録された利用者自身のスマートフォンをいいます。
本アプリを利用できる利用者端末の環境は、ごうぎんが別途公表するものとします。
(7)「加盟店」とは、ごうぎんとさんいんウォレット加盟店契約を締結し、本システムの利用により、利用者に対象商品等の販売または提供を行う店舗をいい、ごうぎん所定の加盟店マークを表示する店舗をいいます。
(8)「対象商品等」とは、加盟店によって販売される商品または提供される役務のうち、本システムにより代金決済ができる商品およびサービスをいいます。
ただし、ごうぎんが別途指定する商品またはサービスは除くものとします。
第3条 ポイントの受取
1.利用者は、本アプリを通じ、本ポイントを受取ることができます。
2.本市は利用者が受取手続きを完了後、当該利用者に対して本ポイントを発行するものとします。受取は、アカウントに表示されるポイント残高に指定した金額が加算されたときに完了するものとします。
なお、本ポイントには利息はつきません。
第4条 決済
1.利用者は、本ポイントを、加盟店との間の対象商品等の代金の決済に利用することができます。
2.利用者は、対象商品等の代金の決済をするときに本ポイントでの決済を希望する場合、アプリ内で本ポイントによる決済を指定するものとします。
3.前項に基づき本ポイントによる決済が指定された場合において、対象商品等の代金に相当する額が本ポイントの残高を超過するときは、利用者は、その不足する金額を現金その他の方法で加盟店に支払うものとします。
第5条 残高確認方法
1.利用者は、本アプリの残高確認画面(以下、「残高確認画面」といいます。)において、本ポイントの残高を確認することができます。
2.システムの不備、加盟店からのごうぎんに対する返金処理に係る連絡の遅れ、その他の理由により、実際のポイントの残高と残高確認画面に表示されるポイントの残高が異なることがあります。その場合であっても、本市およびごうぎんは、当該表示されたポイントの残高と実際のポイントの残高との不一致について責任を負わないものとします。
第6条 ポイントの有効期限
1.本ポイントの有効期限は、利用者がポイントの受取手続きを行った日の翌年末とします。有効期限を過ぎた未使用の本ポイントは消滅するものとし、その後の利用はできないものとします。
2.本市は、失効したポイントに相当する金額の返金を行わないものとします。
3.本市は、前項の措置により生ずる利用者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第7条 権利義務の譲渡禁止
利用者は、本市の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位または本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与、相続その他の処分をすることはできないものとします。
第8条 加盟店または他の利用者等との紛争
1.本市は、利用者と加盟店との間の対象商品等の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。
2.利用者が、本ポイントを利用して購入または提供を受けた商品等の取引について、債務不履行、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合、本市は利用されたポイントの返還を行う義務を負わず、利用者と加盟店との間で解決するものとします。
3.前項の場合においても、利用者は、本市および当該加盟店に対し、ポイントの利用の取り消しを求めることはできないものとします。
4.利用者は、本ポイントに関して他の利用者または第三者との間で紛争が生じた場合には、すべて利用者の責任と負担において解決するものとします。また、当該紛争に関して本市が対応費用等(弁護士費用を含みますがこれに限られません)の支出を余儀なくされた場合、利用者はその全額を本市に支払うものとします。
第9条 インターネット接続環境
1.本ポイントの利用には、インターネットに接続する必要があり、利用者の費用と責任において、本ポイントを利用するために必要となる通信回線・機器・ソフトウェアその他一切の手段を用意するものとします。
2.本市は、前項の機器等の準備、設置、操作に関し、保証または関与せず、利用者に対するサポートも行いません。また、本市は、本ポイントがあらゆる機器等に適合することを保証するものではありません。ごうぎん所定の動作環境においてのみ利用できるものとします。
3.利用者は、本ポイントを利用する過程で、種々のネットワークを経由することがあることを理解し、接続しているネットワークや機器の種類等によっては、それらに接続したり、それらを通過するために、データや信号等の内容が変更されたりする可能性があることを理解した上で、本ポイントを利用するものとします。
4.利用者がインターネット回線を通じて行う本システムへの入力、アカウントの解約その他の手続は、本システムに当該手続の内容が反映された時点をもって有効に成立するものとします。
第10条 免責
1.本市は、本ポイントに事実上または法律上の不備・不具合(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。
2.利用者が本ポイントを利用することができないことで、当該利用者に生じた損害等について、本市はその責任を負わないものとします(当該不利益または損害が本市の故意または重過失による場合を除きます)。
3.本市は、災害・事変等、本市の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、本ポイントの取扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について一切の責任を負いません。
4.本市は、本ポイントの提供の停止、終了または変更、本ポイントの利用によるデータの消失または機器の故障、利用者が本ポイントの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失、アカウント情報の詐取・漏洩等、その他本ポイントに関連して利用者または第三者が被った損害につき、本市に故意または重過失がない限り、賠償する責任を負わないものとします。
5.本市は、ごうぎんが送信を受けたアプリログインパスワードまたは暗証番号について正当なものであると確認して取扱った場合、当該取引に係る一連の通信はすべて正当な権限を有する利用者により行われたものとみなし、本市は不正利用その他事故等により生じた損害について一切の責任を負いません。
6.本市が本規約等に基づき利用者に対して責任を負う場合においても、本市の責任は、本市の過失による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとします。また、逸失利益については、本市はいかなる場合も損害賠償の責任を負わないものとします。
第11条 損害賠償
1.利用者は、自身の責任において本ポイントを利用するものとし、本ポイントの利用において行った一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。
2.利用者が本規約に違反した場合、故意・過失を問わず、当該違反により損害を受けた他の利用者および第三者に対する損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。また、利用者がかかる違反行為を行ったことにより、本市が損害を被った場合には、当該利用者は損害を賠償するものとします。
第12条 利用の停止・契約解除
本市は、利用者が次に掲げる事項に該当した場合には、利用者に対し事前に通知することなく、本ポイントの全部または一部の利用を停止または契約を解除することができるものとします。この場合、本市は利用者に対して説明義務、損害賠償等の責を負わないものとします。
(1)利用者が死亡した場合
(2)利用者が差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、利用者の信用状態に重大な変化が生じた場合
(4)利用者が本規約に違反した場合
(5)前各号の他、利用者との取引継続を困難とする相当の事由が生じた場合
第13条 利用者の申し出による解約
1.利用者は、ごうぎん所定の手続を経て、本システムの利用契約を解約することができるものとします。
2.前項に基づく解約と同時に、利用者は本ポイントを利用することができなくなるものとします。この場合、本市は、当該利用者の本ポイントに関するデータを削除することができるものとします。
3.本システム解約時点で、本ポイントに関連して保有する権利は自動的に失われるものとします。この場合、本市は、補償または返還等を行う義務を負わないものとします。
4.本市は、第1項に基づく解約後も、利用者が本ポイントの利用のために登録した情報を保有または利用することができるものとし、利用者はこれを了承するものとします。
5.利用者は、第1項に基づく解約後においても、解約時点で本市またはその他の第三者に対して本規約に基づき負担する一切の義務および債務(損害賠償支払義務を含みますが、これに限られません)を免れないものとします。
6.本市は、第1項に基づく解約により利用者およびその他の第三者に生じた損害につき、本市に故意または重過失がない限り、責任を負わないものとします。
第14条 ポイントの一時停止
本市は、次に掲げる事由があると判断した場合、利用者に対し事前に通知することなく、本ポイントの全部または一部の提供を一定期間停止することができるものとします。
この場合、本市は利用者に対して損害賠償等の責を負わないものとします。
(1)本ポイントの運営上、システムの保守・点検等により、本システムを停止することが必要または適切と認める場合
(2)通信機器、回線若しくはコンピューター等の障害または災害・事変等やむを得ない事由により、本システムを利用することができない場合
(3)システムに負荷が集中した場合
(4)本ポイントの運営に支障が生じると本市が判断した場合
(5)利用者のセキュリティを確保する必要があると判断した場合
(6)その他本市の裁量により必要であると判断した場合
第15条 ポイントの終了・変更
本市は、次のいずれかの場合には、利用者に対し事前に本市所定の方法で通知または告知をすることにより、本ポイントの全部または一部を終了・変更することができるものとします。
(1)社会情勢の変化
(2)法令の改廃
(3)その他本市のやむを得ない都合による場合
第16条 端末の盗難・紛失等
利用者が本ポイントを利用するために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失があった場合、利用者の本ポイントの情報が詐取・漏洩にあった場合、またはその他本システムの不正利用の可能性が生じた場合、利用者は直ちにごうぎん所定の利用停止手続を行うものとします。
第17条 遵守事項・禁止事項
1.利用者は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
(1)利用者端末を適切に管理および保管すること
(2)利用者端末に設定されたパスコードその他利用者が端末の使用権限を有する者本人であることを確認する手段(以下、「本人認証手段」といいます。)について、厳正に管理すること
(3)本システムの利用に必要となるアプリログインパスワードおよび暗証番号等を厳正に管理し、他人に漏らさないこと
(4)利用者端末がコンピューターウィルスや不正プログラムに感染しないようセキュリティ対策を実施しておくこと
2.利用者は、次に掲げる行為またはそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(1)詐欺等の犯罪に結びつく行為、その他、犯罪を構成もしくは誘発する行為
(2)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(3)公序良俗に違反し又は違反するおそれのある行為
(4)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(5)宗教活動または宗教団体への勧誘に本ポイントを利用する行為
(6)他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為
(7)不正な方法により電子マネー等を取得し、または不正な方法で取得された電子マネー等であることを知って利用する行為
(8)アカウントまたは電子マネー等を偽造もしくは変造し、または偽造もしくは変造された電子マネー等であることを知って利用する行為
(9)本市または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
(10)営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(本市の認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、本市または第三者に対する嫌がらせや差別、誹謗中傷を目的とする行為、その他本ポイントが予定している利用目的と異なる目的で本ポイントを利用する行為
(11)本ポイントに関する本市のシステム(本市のサーバーやネットワークシステムを含みます。)に支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用して本ポイントを不正に操作する行為、本市のシステムの不具合を意図的に利用する行為、その他本市による本ポイントの運営または他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
(12)リバースエンジニアリングその他の解析行為、その他本ポイント提供の趣旨に照らして本来の目的とは異なる目的で利用する行為
(13)自身のアカウントを他人に使用させる行為(端末の譲渡も含みます。)および他人のアカウントを使用する行為
(14)マネーローンダリングおよびテロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令および犯罪関与等に抵触する行為。
(15)選挙運動または政治活動に本ポイントを利用する行為
(16)アプリサービスを提供する目的から逸脱した行為
(17)本市または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為
(18)上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為
(19)その他、本市が不適当と判断する行為
3.本市は、利用者が第1項各号のいずれかに違反すると判断した場合、または、利用者の行為が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、利用者に対し、是正を要請することができるものとし、利用者は速やかにこれに応じなければならないものとします。
第18条 登録情報の変更
1.利用者は、本システムに登録している電話番号、その他の登録情報に変更があった場合には、直ちにごうぎん所定の方法により変更手続を行うものとします。
2.前項の登録情報に変更があったにもかかわらず、利用者がごうぎんに対して変更手続を行っていない場合、本市は、登録情報に変更がないものとして取り扱うことができるものとします。
3.利用者が第1項の変更手続を行わなかったことにより生じた損害については、本市は一切責任を負わないものとします。
第19条 通知等
1.本市から利用者への通知、連絡等(以下、「通知等」といいます。)は、本市のホームページへの掲示、本アプリ内での掲示、登録された電話番号またはメールアドレスへの送信、その他本市が適当と判断する方法により行います。
2.本市は、通知等が本市のホームページへの掲示、本アプリ内での掲示による方法で行われた場合、当該通知等を掲示した時点で、本市から利用者へ提供したものとみなします。
3.本市は、届出のあった電話番号にあてて通知等を送信した場合、延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第20条 本規約の変更
1.利用者は、本規約に定めのない事項については、法令および本市からの通知等に従うものとします。
2.本規約の各条項およびその他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、本市ホームページへの掲載その他相当の方法で公表または通知することにより変更できるものとします。
3.前項の変更は、公表または通知の際に定める適用開始日から適用されるものとし、この場合、公表の日から適用開始日までは、変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
第21条 個人情報の取扱い
本市は、個人情報の保護に関する法律(平成5年法律第57号)従って個人情報を取り扱うものとします。
第22条 反社会的勢力の排除
1. 利用者は、自己が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、ならびに次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 利用者は、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて本市の信用を毀損し、または本市の業務を妨害する行為
(5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
3.本市は、利用者が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、利用者に対して催告することなく直ちに利用契約を解除することができ、これによって被った損害の賠償を請求できるものとします。
4. 本市は、前項の規定に基づく利用契約の解除により利用者に損害が生じた場合においても、利用者に対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第23条 問合せ窓口
本ポイントに関するご質問またはご相談は下記までご連絡ください。
(1)出雲市デジタル地域通貨担当
電話番号:0853-21-6572
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日 :土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)
(2)さんいんウォレット運営事務局(株式会社山陰合同銀行)
電話番号:0120-626-162
受付時間:平日午前9時00分~午後5時00分
(銀行休業日を除く)
第24条 協議
本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、利用者と本市との間で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
第25条 準拠法
本規約に係る準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第26条 合意管轄裁判所
利用者および本市は、本規約に関して利用者、本市間に訴訟の必要が生じた場合、本市の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とすることにつき、あらかじめ合意するものとします。
以上
2026年2月2日現在