第1条 総則
本利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社山陰合同銀行(以下、「当行」といいます。)が提供する「もしもノート」(以下、「本サービス」といいます。)のご利用条件を定めるものです。
第2条 定義
本規約における用語の定義は以下の通りです。
- 「利用者」:ごうぎんアプリ上で、本規約の各条項に同意の上で本サービスの利用登録を行い、利用する個人をいいます。
- 「受取人」:利用者の相続開始時に、利用者が本サービス内で登録した情報を受け取ることができる利用者が指定した個人をいいます。
- 「受取人情報」:利用者が受取人を指定する際に登録した、受取人の氏名、生年月日、利用者との続柄、住所、電話番号、メールアドレスなどの情報をいいます。
- 「ノート情報」:利用者が本サービス上で登録した資産・負債、契約サービス、親戚・友人やメッセージの情報をいいます。
- 「利用情報」:利用者の情報、受取人情報およびノート情報等を含む、本サービス上の利用者に関する全ての情報をいいます。
第3条 本サービスの内容
「もしもノート」は、アプリ上のノートで利用者が自身の情報(ノート情報)を登録、管理し、相続開始後に利用者が指定した受取人に対して当行からノート情報を提供するサービスです。具体的には次の機能を提供します。
- 資産・負債
利用者は、自身の金融資産、その他資産、負債の情報を登録できます。なお、ごうぎんアプリに登録している当行の預金口座については残高等の情報を自動で登録、更新することができます。当行からの借入・ローン残高は自動で登録、更新されません。
- 契約サービス
利用者は、自身が契約している電気、ガス、水道、WEB・スマホサービス等の契約情報、アカウント情報を登録することができます。
- 親戚・友人
利用者は、自身の親戚、友人などの情報を登録することができます。
- メッセージ
利用者は、受取人に伝えたい情報、お墓に関する情報、任意のメッセージを登録することができます。
- まとめて確認
利用者は、ノート情報を包括的に確認できます。また、ノート情報を電子ファイル(PDF)として出力することができます。
- ノートを受け取るご家族
利用者は、ノート情報の受取人を指定して登録することができます。
- ノートの受け取り
受取人は、利用者の相続開始後に、所定の方法により(1)から(4)のノート情報を当行から受け取ることができます。
第4条 本サービスの効力
- 本サービスは、当行が利用者の相続開始後に利用者のノート情報を受取人に伝達することを目的とし、遺言、贈与契約の成立またはそれらの撤回その他の法的な効力を生じさせるものではありません。
- 当行は、本サービスの利用により利用者が意図した効力が生じなかったことや意図した事務処理が行われなかったことに関して何らの責任を負いません。
第5条 契約の成立および利用開始
- 本サービスを利用するにあたっては、事前にごうぎんアプリの利用登録が必要になります。
- 利用者は利用登録済のごうぎんアプリ上にある所定のアイコンを押下することで本サービスに遷移し、本規約等に同意することで利用契約が成立します。その時点で利用を開始することができます。
第6条 情報の保管
- 本サービスにおいて、利用者は第3条(1)から(6)の機能によりノート情報、受取人情報を登録することができます。当行は所定の方法に従い当該情報を保管するものとします。
- 利用者は、以下の事項を遵守した上でノート情報、受取人情報を登録することを表明保証します。
- 受取人、利用者の相続人(受遺者を含みます。以下、「相続人等」といいます。)その他の第三者の名誉や権利を侵害したり、法令等に違反する、または公序良俗に反する内容を含まないこと。
- 資産を移転することが可能な、取引パスワード等(クレジットカード番号、キャッシュカードの暗証番号、オンライン取引サービスのPINなど)を含まないこと。
- 利用者の相続人等の間で、利用者の相続財産に係る紛争を生じさせないように配慮すること。
- 第三者を差別または誹謗中傷する内容を含まないこと。
- 当行は、利用者により登録されたノート情報、受取人情報の内容が、前項各号を遵守した内容なのかを確認する義務を負いません。
第7条 情報の登録・変更・削除
- 利用者は、ノート情報、受取人情報をいつでも登録、変更、削除することができます。
- 登録情報の相違によって、利用者、受取人、利用者の相続人等その他の第三者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
第8条 本人確認
- 利用者
- 本サービスは、ごうぎんアプリと共通の認証情報を使用し、本サービス固有のパスワード等は発行しません。
- 利用者は、正常に認証が完了したごうぎんアプリ上で本サービスに遷移することで、自動的に本サービスにログインすることができます。
- 当行は、ごうぎんアプリの認証結果をもって、利用者本人であるものとみなします。
- ごうぎんアプリの認証情報(アプリ暗証番号、生体認証等)は、「ごうぎんアプリ利用規定」に従い利用者で管理してください。認証情報の貸与または盗用によって利用者、受取人、利用者の相続人等その他の第三者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
- 受取人
- 受取人は、利用者の相続開始後、当行に対して自らの氏名、生年月日などの所定の項目を届け出ます。
- 当行は、ノート情報の提供にかかる受取人の本人確認として、受取人が届け出た情報と利用者が登録した受取人情報を照合します。本人確認にあたって、受取人の本人確認書類等の提示を求める場合があります。
第9条 利用料
- 本サービスの利用料は無料です。
- 当行は、本サービスの利用料を変更する場合があります。今後、本サービスに係わる利用料を新設あるいは改定した場合においては、利用料を払戻請求書、通帳(通帳非発行口座の場合は通帳に代わる当行所定の本人確認書類等)の提出無しに、ごうぎんアプリの代表口座から、当行所定の日に所定の方法で自動的に引落します。
第10条 受取人の指定
- 受取人の指定には、利用者が本サービスにおいて氏名等の受取人に関する所定の項目を登録します。
- 受取人は、最大5人まで指定できます。
- 利用者は受取人を指定する際に、当該受取人に対して受取人に指定した旨を通知してください。なお、指定した旨をメールで通知する機能を任意で利用できます。
- 受取人の指定にあたっては、紛争の回避、円滑なノート情報の提供などの観点から、可能な限り、利用者の法定相続人を含む複数人を指定してください。
- 受取人の指定に起因するトラブルや、利用者、受取人、利用者の相続人等その他の第三者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
- 受取人について相続が開始した場合または成年後見人等が選任された場合は、当該受取人は、受取人としての地位を当然に失うものとします。受取人について相続が開始した場合は、受取人の地位はその相続人等に承継されません。
第11条 相続の開始
- 受取人に指定されているかを問わず、利用者の相続人等から当行に対して、利用者の相続の開始にかかる所定の届出(以下、「相続開始届出」といいます。)がなされ、当行がその届出を受理することで、本サービスにおける利用者の相続が開始したものとみなします。
- 相続人等からの相続開始届出によらず、当行が利用者の相続開始の事実を知り、当行において相続開始届出と同様の利用者に対する手続きが開始された場合も、その時をもって本サービスにおける利用者の相続が開始したものとみなします。
- 当行に対する相続開始届出の内容の誤りや当行に相続開始届出がなされなかったことにより、利用者、受取人、利用者の相続人等その他の第三者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
- 利用者の相続人等は、本サービスの利用者の地位を相続することはできません。
第12条 ノート情報の提供
- 第11条に定める利用者の相続が開始した場合、当行は相続開始時点で指定されている受取人に対し、所定の方法によりノート情報の提供を行います。
- ノート情報の提供にあたって、当行は、第8条に定める受取人の本人確認を実施します。受取人の本人確認ができない場合はノート情報の提供ができないことがあります。
- 受取人が複数いる場合であっても、提供するノート情報の内容を受取人ごとに指定することはできません。
- 受取人が複数いる場合、当行がその内の少なくとも1名にノート情報を提供した時点で、第3条(7)のサービスは提供されたものとします。ただし、これは当行が他の受取人にノート情報を提供することを妨げるものではありません。
- 受取人情報の不備等により、当行から受取人のいずれにもノート情報の提供ができない場合、当行がノート情報の提供を適切と認めるときは、利用者の法定相続人またはこれに準ずる者にノート情報を提供することができます。ただし、利用者が受取人を指定していない場合は本項は適用されません。
- ノート情報の受取人に対する提供は、原則、利用者の相続が開始した場合に限ります。ただし、利用者本人の意思確認が困難な状況など、当行がノート情報の提供を適切と認めるときは、当行は、相続の開始時に準じてノート情報を提供します。
- 当行が、相続が開始した利用者のノート情報を保管し、受取人等に提供する期間は、相続開始届出を受けてから1年間とします。それ以降は、受取人からの申し出であっても、ノート情報を提供することはできません。
- 利用者は、第3条(5)の機能により、いつでもノート情報を電子ファイルとして出力することができます。出力した電子ファイルは、利用者の責任で管理するものとします。
第13条 成年後見人等
- 利用者に対して、家庭裁判所により成年後見人等(保佐人、補助人を含みます。)が選任された場合、当行所定の手続に従い、その旨を届け出なければなりません。当該届出により、本サービスの利用は停止するものとします。
- 成年後見人等の選定により本サービスの利用が停止された場合、その後利用者の相続が開始しても、第12条に定める受取人へのノート情報の提供はされません。
- 当行は、成年後見人等の選任について届出を受理してから1年間、利用者のノート情報を保管するものとし、その間に成年後見人等から求めがあった場合、ノート情報を成年後見人等に提供することができます。なお、成年後見人等が当該期間内にノート情報を取得しない、またはできないことによって利用者、受取人、利用者の相続人等その他の第三者に損害が生じても、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
第14条 利用停止
当行による利用停止
相続開始による利用停止
- 利用者の相続が開始すると、当行は受取人に対して第12条に基づきノート情報を提供し、それをもって本サービスの利用停止とします。
-
第15条 利用者情報等の届出
- 利用者は、住所、各種連絡先等の届出情報に変更が生じた場合は、当行所定の手続に従い、速やかに変更後の情報を届け出るものとします。
- 利用者は、受取人情報について変更が生じた場合は、速やかに当該情報を変更後の情報に修正するものとします。
- 利用者情報等の変更手続きを行わなかったことによって、利用者、受取人、利用者の相続人等その他の第三者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
第16条 個人情報の取扱い
- 本サービスの利用に関連して当行が受領した利用情報は、当行がホームページに掲載する「個人情報の取扱いについて」に記載の利用目的等に従い取扱います。
- 前項の定めに関わらず、本サービスで取扱う下記の情報は、第3条(7)の機能を提供する目的を除き、当行が利用、閲覧することはありません。
- 第3条(1)(2)の「メモ」に登録された情報
- 第3条(3)に登録された情報
- 第3条(4)に登録された情報
- 受取人情報
- 当行が、裁判所等から法令等に基づいて利用情報の開示を請求された場合、当行は、当該請求に応じて当該情報を開示することがあります。当行は、本項に基づく開示に起因して利用者、受取人、利用者の相続人等その他の第三者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由を除き、一切責任を負いません。
第17条 当行からの通知
- 本規約に基づく当行から利用者に対する通知は、ごうぎんアプリの代表口座に登録された住所に書面を送付する方法、または利用者がごうぎんアプリの利用登録時に届け出たメールアドレスに電子メールを送信する方法その他当行所定の方法によって行うものとします。
- ノート情報の提供にかかる当行から受取人に対する通知は、利用者が登録した受取人のメールアドレスに電子メールを送信する方法その他当行所定の方法によって行うものとします。
- 利用者が第15条に定める届出情報、受取人情報等の変更の手続を怠るなどの利用者の責めに帰すべき事由により、当行が行った通知が延着し、または到達しなかった場合には、当該通知が通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。
第18条 サービスの制限、休止
- 当行は、システムの保守点検、安全性の維持・向上、本サービスに関する技術上の理由、その他当行が必要と認める事由がある場合は、利用者に事前に通知することなく、本サービスを一時的に制限、または休止することができるものとします。
- サービスの制限、休止により利用者、受取人、利用者の相続人等その他の第三者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
第19条 免責
- 次の事項に起因して利用者、受取人、利用者の相続人等その他の第三者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由を除き、当行は一切の責任を負いません。
- 利用者が資産等の情報を登録したこととその登録内容、受取人を指定したこと、及び当行が受取人にノート情報を提供したこと。
- 第12条第4項に基づき、当行が一部の受取人にノート情報の提供をしなかったこと。同条第5項 に基づき、当行が受取人ではない者にノート情報を提供したこと。または同条第6項に基づき、利用者の相続開始前に受取人にノート情報を提供したこと。
- 第12条に基づくノート情報の提供において、当行が所定の手続きを実施したにもかかわらず、受取人にノート情報を提供することができなかったこと。
- 第16条第3項に定める法令等に基づく情報開示を行ったこと。
- その他、本規約に定める事項を利用者が履行しなかったことに起因する事象。
第20条 反社会的勢力の排除
利用者に以下の各号の事由がひとつでも該当するときは、当行はいつでも、利用者に事前に通知することなく本サービスの利用を停止することができるものとします。
- 利用者が本サービス利用開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
- 利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次の①から⑤のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 利用者が、自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他①から④に準ずる行為
第21条 再委託
当行は、本サービスに係る事務の全部または一部を当行が適当と認める第三者に委託できるものとします。
第22条 準拠法・合意管轄
- 本規約は、日本法を準拠法とします。
- 本サービスの利用に関して利用者と当行の間で紛争が生じた場合、松江地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条 規約の変更
- 適用される法令の変更、サービス内容の変更、社会情勢の変化その他合理的な事由があると認められる場合に、当行は本規約を改定することができるものとします。
- 本規約を変更する場合、当行は第17条に基づく通知またはホームページ上に掲載することにより、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容およびその効力発生日を当該効力発生日の相当な期間前に周知します。
第24条 関連規約の準用
本規約に定めのない事項は、「ごうぎんアプリ利用規定」、「ごうぎんインターネットバンキング利用規定」その他各種預金規定等に従い取扱います。
以上
2024年9月17日現在