ごうぎん教育資金贈与口座「孫への贈り物」(2026年3月31日まで)

(2023年中にお支払いされた費用の領収書について)

税制改正により非課税措置の見直しがありました。

2019年4月1日以降、税制改正で見直された事項が順次適用されます。詳細については、各省庁のホームページに記載されていますので、ご確認ください。

ごうぎん教育資金贈与口座「孫への贈り物」

本ページでは、教育資金を贈与する方(直系尊属である贈与者)を「祖父母さま等」、贈与を受ける方(受贈者)を「お孫さま等」と表記させていただきます。

ごうぎん教育資金贈与口座「孫への贈り物」の概要

ご利用いただける方 祖父母さま等の直系尊属の方から教育資金の贈与を受けられた30歳未満の方
※贈与を行う年の前年のお孫さま等の合計所得金額が1,000万円以内であることが条件となります。
対象となる預金 普通預金(教育資金管理特約を締結していただきます)
お預入れ期間 2013年12月24日(火)~2026年3月31日(火)
口座開設お申込方法 お近くのごうぎん窓口でお申込ください。
※お手続きについては下記「口座開設のお手続き」をご確認ください。
お預入れ方法
  • お近くのごうぎん窓口でお預入れください。
  • 1円以上、累計1,500万円までお預入れいただけます。
お引出し方法
  • 郵送でお手続きいただけます。また最寄りのごうぎん窓口にてお手続きも可能ですが、ご提出いただく領収書等の内容精査に時間を要する場合があります。
  • 教育資金の支払いを証明する領収書等(原本)をご提出ください。
    ※領収書等は、当該領収書等に記載された支払い年月日の属する年の翌年3月15日までにご提出いただく必要があります。
手数料 無料
本口座の解約について

下記のいずれかの早い日に教育資金管理特約は終了します。その場合、本口座はただちにご解約いただきます。
※通常の普通預金口座として引続きご利用いただくことはできません。

  1. 預金者(お孫さま等)が30歳(※1)になられた場合
  2. 預金者(お孫さま等)が亡くなられた場合
  3. 残高が0となり、預金者(お孫さま等)から口座解約の申出があった場合
  • 2019年7月1日以降、以下のいずれかの場合は、40歳までご利用いただくことができます。
    A.学校等に在学している場合
    B.教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
その他 本口座は下記のお取引はご利用いただけません。
・口座振替指定口座 ・振込入金指定口座
・キャッシュカード ・インターネットバンキング

口座開設時に必要なもの

お孫さま等のご本人
確認資料(原本)
保険証、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)等
※お孫さま等が未成年者の場合は、お孫さま等とのご関係が確認できる親権者さま(法定代理人)のご本人確認書類もあわせて必要となります(親権者さまにお手続きを代行していただきます)。
お孫さま等のご印鑑 新規に口座を開設いただきますので、登録いただく印鑑をご用意ください。お孫さま等が未成年者の場合は親権者さまのご印鑑もご用意願います。
戸籍謄本または
住民票(原本)
祖父母さま等とお孫さま等の関係を確認するため、それぞれのお名前が入った戸籍謄本(または抄本)または住民票をご用意ください。
贈与契約書(原本) 窓口および当行ホームページに用紙をご用意しております。口座の開設に先立ち、事前に祖父母さま等とお孫さま等との間で締結していただきます。
※契約書の締結後(契約日より)2ヶ月以内に贈与資金を本口座にお預入れいただく必要がございます。
非課税申告書(原本) 窓口および当行ホームページに用紙をご用意しております。国税庁のホームページでもダウンロードすることができます。
※贈与税の非課税措置を受けるための必要書類です。
所得金額確認資料
  1. お孫さま等が扶養親族に入っているまたは合計所得金額がない場合
    窓口および当行ホームページに用紙をご用意しております。
  2. 上記1. 以外の場合
    1. お孫さま等が給与所得のみであり、贈与を受ける前年の合計所得金額が1,000万円以内の場合
      「源泉徴収票のコピー」または「確定申告書のコピー」をご提出ください。
    2. お孫さま等に給与所得以外の所得があり、贈与を受ける前年の合計所得金額が1,000万円以内の場合
      「確定申告書のコピー」をご提出ください。
贈与資金

贈与資金について、下記の方法等にてあらかじめご準備ください。

  1. すでに当行にある祖父母さま等の口座にあらかじめご入金いただき、口座開設日に本口座へ振替えてください。
    ※ご入金いただいた口座の通帳等とお届けの印鑑をお持ちください。
  2. すでに当行にあるお孫さま等の口座にあらかじめご入金いただき、口座開設日に本口座へ振替えてください。
    ※ご入金いただいた口座の通帳とお届けのご印鑑をお持ちください。
  3. 現金でのご入金も可能ですがご来店の際には十分ご注意ください。
  • お手続き等の詳細につきましては、お近くの窓口でお問い合わせください。
  • 税務上の取扱いについては、税理士等専門家にご相談ください。

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 5つのポイント

  1. お孫さま等が祖父母さま等から教育資金として贈与された資金を、お孫さま等名義の金融機関の口座に預入れした場合、教育資金として支払われた資金最大1,500万円までが非課税となります。
  2. お孫さま等が30歳になるまでの教育資金が対象です。
  3. 2026年3月31日までにお預入れいただいた資金(贈与により取得した金銭)が対象となります。
    ただし、贈与された年の前年のお孫さま等の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、非課税の対象外となりますので、お預入れいただくことができません。
  4. 学校等以外の者(塾や習い事等)に支払われる教育資金のうち一定のものについては、上記1,500万円の範囲内で最大500万円まで非課税となります。
  5. お引出しにあたり、金融機関へ教育資金に充当したことを証明する領収書等をご提出いただく必要があります。

教育資金の範囲

非課税措置の対象となる教育資金の範囲は以下のとおりとなります。

学校等(※1)に対して直接支払われる金銭 上限1,500万円
学校等以外(※2)に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの 上記1.の1,500万円のうち、上限500万円
対象となる費用
※領収書等の提出が必要です。
  • 学校等への支払いの場合
    入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験の検定(試験)料、学用品費、修学旅行費、学校給食費等
  • 学校等以外の者への支払いの場合(※3)
    学習塾やスポーツ教室などに直接支払われる月謝等、学校等で必要となる教科書や教材等を業者から直接購入する場合等
  • 学校等:幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校、各種学校、認定こども園、保育所、外国の教育施設のうち、一定のもの(日本人学校、インターナショナルスクール等)等
  • 学校等以外:学習塾、スポーツ教室、文化芸術にかかる教室等の習い事等
  • 2019年7月1日以降、お孫さま等が23歳に達した日の翌日以降に学習塾やスポーツ教室などに支払う費用は非課税の対象外となります。ただし、教育訓練給付の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は、引続き非課税の対象となります。

文部科学省のホームページに掲載されています。

ご注意ください

  • お孫さま等がすでに他の金融機関で教育資金の非課税措置に係る専用口座等を開設されている場合、当行でのお申込はできません。
    ※お孫さま等お一人あたり1金融機関(1店舗)の開設に限定されています。
  • 口座へのお預入れは贈与契約後2ヶ月以内にお預入れいただく必要があります。
  • 教育資金として使われなかった資金は贈与税の課税対象となります。
  • 期限までに領収書等の提出がない場合は贈与税の課税対象となります。
    <例>2018年度の支払についての領収書等の提出期限は、2019年3月15日(金)となります。
  • 祖父母さま等が亡くなられた際に教育資金として使われなかった贈与資金の残額は、相続税の課税対象となる場合があります。

教育資金一括贈与 Q&A

この制度の対象となるのは、誰から誰への贈与ですか?
直系尊属である祖父母さま等から教育資金の贈与を受けた30歳未満のお孫さま等がご利用いただけます。直系尊属でない例えば伯父さまから甥御さまへの贈与等は対象となりません。
贈与する子や孫が複数いる場合は何人まで適用となりますか?
人数に制限はありません。お孫さま等お1人あたり1,500万円が非課税限度額です。例えば、お孫さま等がお2人いらっしゃる場合は合計3,000万円まで非課税で贈与することができます。
本非課税措置の対象となる贈与は一括で行う必要がありますか?
1,500万円の限度額内であれば、複数回に分けて贈与することも可能です。
1人の孫が複数人の祖父母から贈与を受けることは可能ですか?
お孫さま1人につき、1,500万円までの非課税限度額内であれば、複数の方から贈与を受けることは可能です。
複数の金融機関で本非課税措置の適用商品を申込むことはできますか?
お孫さま等1人につき、1金融機関(1店舗)でのご利用に限定されています。お孫さま等がすでに他の金融機関や当行の他の店舗でご利用いただいている場合は、新たにお申込みいただけません。
ごうぎん教育資金贈与口座に預入れる前に支払った教育資金についても本非課税措置の対象となりますか?
お預入れ後に支払った教育資金のみが対象となります。
祖父母等が自分のために途中で引き出すことはできますか?
本非課税措置を利用してお預入れされた資金はお孫さま等への贈与となるため、祖父母さま等が途中でお引出しいただくことはできません。
教育資金の支払いをどのように証明すればよいですか?
払い出された資金を教育資金として利用されたことを確認できる領収書等を金融機関にご提出いただく必要があります。期限までに領収書等の提出がない場合は、贈与税が課税されます。
教育資金として使われなかった資金については課税されますか?
お孫さま等が30歳になられた日に贈与があったものとみなして、30歳(※5)になられた年に贈与税が課税されます。
(※5)2019年7月1日以降、学校等に在学している場合または教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合は、40歳までご利用いただくことができます。
口座開設時は祖父母等と一緒に来店する必要がありますか?
口座開設のお手続きには、お孫さま(未成年者の場合は親権者の方)のご来店が必要です。あらかじめ「贈与契約書」に祖父母さま等のご署名・押印等を受けてお持ちいただけば、祖父母さま等のご来店は必要ありません。ただし、贈与金を祖父母さま等の口座から振替える場合は、ご一緒にご来店ください。
  • 税務上の取扱については、税理士等専門家・税務署にご相談・ご確認ください。

2023年6月1日現在

商品案内書類

  • 商品概要Y045教育資金贈与口座「孫への贈り物」
  • ごうぎん教育資金贈与口座「孫への贈り物」ご利用のご案内
  • お申込時、追加入金時・手続き書類

  • 贈与契約書
  • 教育資金非課税申告書
  • 追加教育資金非課税申告書
  • 合計所得金額に関する確認書(教育資金贈与)
  • お引出時・店頭での手続き書類

  • ごうぎん教育資金贈与口座「孫への贈り物」に関する領収書等明細一覧表兼確認書
    • 領収書等にあわせてご提出ください。
  • ごうぎん教育資金贈与口座「孫への贈り物」に関する領収書等明細一覧表兼確認書 
    • 「教育資金支払領収書等の提出明細一覧」の欄についてパソコン等で入力可能です。
  • 少額教育資金支出支払明細書
    • 本明細書記載部分は「教育資金支払領収書等の提出一覧」に記載不要です。
  • 往路に関する交通費の支出に係る確認書
    • 交通費・留学渡航費のお引出に必要となる場合がございます。