外貨預金

外国の通貨でグローバルな運用の投資商品にチャレンジしたいお客様へ。
外貨預金について 商品ラインナップ
外貨預金について
為替変動リスク
換算相場の差
外貨預金は預金保険の対象ではありません
外貨預金に関する税金
外貨預金の用語について


外貨預金について

外貨預金はお客様の預金を外貨(米ドル、英ポンド、オーストラリアドル、ユーロ)でお預かりし、それぞれの通貨の金利による利息をお付けする預金です。円預金に比べて好利回りで運用できる可能性がある一方、為替相場の変動により元本割れとなるリスクがあります。


為替変動リスク

お預け入れ時の適用相場に比べてお引き出し時の適用相場が円高となった場合には、元本割れとなるリスクがあります。

【外貨預金のしくみ(米ドルで運用する場合)】

為替差益・損
[具体的には] 90万円を米ドル建て1年外貨定期預金で運用した場合

換算相場の差
お預け入れ時に円を外貨に交換する相場(TTS)とお引き出し時に外貨を円に交換する相場(TTB)には差があります。為替相場の変動がない場合でもこの差額分だけ損失が生じます。

換算相場の差

仮に1万米ドルのお取引で、お預け入れ時およびお引き出し時の仲値がともに89円の場合(TTS90円、TTB88円)
計算例

外貨預金は預金保険の対象ではありません
外貨預金は預金保険の適用対象外であるため、預金保険では保護されません。

外貨預金に関する税金
(1)個人のお客様

A.
お利息
お利息は「利子所得」として外貨にて20%(国税15%、地方税5%)が源泉分離課税となります。なお、マル優はご利用いただけません。
B.
為替差益・差損
為替差益は「雑所得」として総合課税されます。なお、原則として申告が必要ですが、給与所得者で年収が2,000万円以下の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば、国税の確定申告は不要です(地方税の申告は必要です)。
為替差損は、黒字の雑所得から控除できます(他の所得との損益通算はできません)。
(2)法人のお客様

お利息および為替差益は、いずれも総合課税となります。なお、お利息については上記(1)A.の割合で源泉徴収されます。

※詳しくは税理士または公認会計士にご確認ください。

外貨預金の用語について

TTS:お客様が円を外貨に交換するときの相場
TTB:お客様が外貨を円に交換するときの相場
為替予約:お預け入れ期間中の任意の時点で満期日の為替レートをあらかじめ取り決め、円貨受取相当額を確定する方法です。この予約を締結すると、その後の為替相場の変動には関係なく、締結時のレートが適用されますので、それ以後の為替リスクを回避することができます。


以上の説明をご理解いただいたうえ、お客様ご自身の判断でお預け入れ願います。


(平成22年3月1日現在)
株式会社山陰合同銀行


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